このサイトは 「一般社団法人不動産あんしん相談室」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
勝手に家を売られるケース
家が配偶者どちらか一方の単独名義
対象となる家の名義が、夫または妻どちらかのみの単独名義となっているケースでは、名義人の意思のみで家を売却することが可能となっています。いくら一緒に住んでいた家だったとしても、売却にあたり名義人はもう一方の配偶者に相談する必要は全くなく、不動産会社との契約も単独で行えます。さらに売買契約の締結も単独で行って全く問題がありません。
さらに、その家が夫名義で妻がその家にまだ住み続けているケースにおいても、妻が知らない間に家を売却されてしまう、といった可能性も考えられます。
配偶者に持分がある
対象となる家が共同名義となっている場合、売却するためには共有者全員の同意を得ることが必要となります。ただし自分の持分に関しては、共有者の同意を得なくても売却できる、という決まりになっています。すなわち、家を夫と妻の共同名義にしていた場合には、配偶者は自分の持分については自由に売却できる、ということになります。
以上から、共同名義の場合にも相手の持分のみ勝手に売却されるといった可能性はあるものの、このようなケースについては「買い手がつきにくい」「売買価格が下がってしまう可能性がある」といった理由から共有持分を売却するのが難しい傾向があります。また、不動産会社によっては共有持分の買取に対応しないケースもあります。
このように、共同持分を勝手に売却するのは非常にハードルが高いといえるものの、相手の持分のみ勝手に売却されてしまう可能性はゼロではない、という点を頭に入れておくと良いでしょう。
不動産あんしん相談室
神田 加奈氏
勝手に売却されるリスクへの対策を
家を勝手に売られないようにするためには、事前に対策を取ることが大切です。共同名義でも、他の共有者が同意なしに家の持分を売却できる場合があるため、注意が必要です。これを防ぐためには「仮押さえ」で一時的に不動産を動かせないようにする方法や、話し合いで解決する方法があります。あなたの利益を最優先に考えてくれる弁護士とともに解決策を選びましょう。
不動産あんしん相談室は全国の弁護士(ほか司法書士、税理士などの専門家)と連携しており、法的交渉、裁判等の法律事務に関する相談も可能です。不動産の知識がない方でも安心してサポートを受けることができるので、まずは相談してみてください。
勝手に家を売られないための対策
自身に財産分与の請求権があることを教える
まず考えられるのは「財産分与の請求権がある」という点を配偶者に伝える、という方法です。この「財産分与」は、離婚する際に婚姻中に夫婦で築いた財産を公平に分けるという制度です。
婚姻中に不動産を購入した場合にはその不動産も財産分与の対象となるため、原則2分の1ずつ分け合うことになります。たとえ配偶者の収入で購入、また配偶者単独名義だったとしても持分に関わらず分配可能です。
離婚する場合、夫婦が話し合いで財産分与ができないケースについては配偶者のいずれかが家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。上記でご説明した通り家も財産分与の対象となるため、家を売却して得られた金銭の半分は配偶者のものとなります。つまり、原則通りの分配を行う場合には、相手に金銭の半分を渡す必要があります。
以上から家を売却される可能性がある場合、財産分与の請求権があるという点を伝えることによって強引に家を売却しようという気持ちが抑えられるかもしれません。
離婚調停で不利になるかも、と教える
家を強引に売却することによって、離婚調停で不利になる可能性がある、と伝えるという方法も考えられます。なぜ不利になるのかというと、「別居していることで同居義務違反に当たる場合がある」という点、さらに「別居中に強引に家を売ると印象が悪くなる」といった理由が関係してきます。
まず、法律上夫婦は同居が義務付けられています。このことから、夫婦の片方が一方的に家を出た場合などは同居義務違反に当たる可能性があります(夫婦関係が既に破綻している場合には同居義務違反になりません)。
以上から、別居しているという点によって離婚調停で不利になる可能性もあることに加え、家族が住んでいる家を強引に売却しようとした場合にはさらに印象が悪化すると考えられます。
このような点を伝えることにより、家を強引に売却しようとするのを防げる可能性もあるといえるでしょう。
仮差押をする
また「仮差押」と呼ばれる方法もあります。この仮差押により、離婚問題が解決するまで不動産の売却や抵当権設定が行えなくなります。この場合「仮差押の登記」が行われるため、一方の配偶者がその家を売却しようとしても不動産会社は売却活動を行えず、買い手もつきません。
ただし、仮差押は民事保全手続であるため簡単に行えるというものではない、という点はあらかじめ理解しておかなければならない部分です。弁護士や司法書士に手続きを依頼する必要があること、裁判所に対して財産のおよそ10%を供託金として出す必要があるなどの面があることから、実際に仮差押を検討する場合には事前に弁護士に相談するのがおすすめです。
もし勝手に売られてしまった場合の対処法
離婚時に財産分与を請求する
もし勝手に家を売却されてしまった場合には、法律上は売却を取り消せません。そのため、離婚時に財産分与を請求するというのが対処法として考えられます。
請求時には既に家が売られてしまっているといった場合でも、財産分与では家があるとして扱うことから、もし別居中に配偶者が家を勝手に売ってしまった場合も財産分与の手続きを行えます。この場合、売られてしまった家には住み続けることはできませんが、財産分与として金銭の確保が可能となります。
自身が買い取る
売却された家を自分で買い取るというのもひとつの方法です。これは、もし家を売却されてしまった場合には、新たな家の所有者から家賃を請求される可能性があるためです。そのため自身で家を買い取り、自分の単独所有とする、という方法が考えられます。
家を買い戻すにあたり、大きなハードルとなるのは住宅ローンですが、信用情報に支払い延滞などの金融事故情報が残っている場合や、すでに他社からの借入れがあるなど、そもそも銀行のローン審査が通らない状況を除けば、ここ最近の住宅ローンでは、契約社員や派遣社員、パートやアルバイトの方でも審査が通るものもありますので、不動産の専門家に相談してみましょう。
自身の持分を売る
相手が自分の持分を売った場合、自身の持分も売ってしまう、というのもひとつの選択肢です。これは、第三者との共有はトラブルに発展しやすいという面があるためです。将来的なトラブルを避けるといった意味でも、もしその家を自分で買い取れない、といった場合には自分の持分を売り、新しく住む場所を探した方が良いケースもあるといえるでしょう。