新築離婚の対処法

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新築離婚は意外と多い

新築離婚とは、主に「新築1年以内での離婚、または新居の建築中・計画中での離婚」を指す言葉です。直近まで、夫婦ともに将来の生活に向けたワクワク感で一杯だったところ、何らかの理由により急な離婚に至るケースが新築離婚です。

「新築離婚をした夫婦の話なんて聞いたことがない」という方がいるかもしれませんが、実際、新築離婚は多く見られます。多く見られるからこそ「新築離婚」という言葉が生まれた、とも考えられます。

新築離婚の原因

新築離婚に至るきっかけとして、よくあるのが以下のような理由です。

価値観の違い

新居を建築したり購入する際には、色々なことを夫婦で話し合わなければなりません。
予算決め・建築会社選び・立地・間取り・外装や内装に至るまで、話し合いが必要な要素は尽きません。
こうした話し合いの中で夫婦が対立してしまうと、相手への不満が募ってしまいます。また、お互いの価値観の違いが露呈し、離婚の原因になってしまうことがあります。

経済的な負担

新居の建築や購入には住宅ローンを利用する方が大半です。住宅にもよりけりですが、その金額が大きく、月々の住宅ローンの返済や固定資産税などの負担が重くなると、夫婦間にさまざまな問題が生じてしまう場合があります。
例えば、生活費や子供の教育費などの費用をさらに捻出しなければならず経済的に苦しくなったときには、そのストレスから夫婦仲がこじれることも考えられます。

義理両親との同居

新居の建築や購入にあたり、中には配偶者の親との同居話が持ち上がる場合もあることでしょう。
たまに会う程度であれば義両親とも良好な関係でいられるかもしれませんが、同居となると話は違ってきます。
配偶者から義両親との同居を持ちかけられ、離婚するケースも見受けられます。

途中で家の建築は止められるのか

家を建てている最中に離婚が決まったとしても、その新居の建築を止めるのは難しいと考えられます。住宅ローンの契約も取り消すことはできず、返済義務が生じます。

それでも、どうしても建築中止して欲しいという場合には、まず契約書を確認してください。契約書の解約理由に離婚が含まれていれば建築を中止してもらうことも可能になるかもしれません。

ただし、一般的な住宅建築の契約書には、そのような文言の記載は定められていないのも現実です。
あとは、建築会社と協議したり、プロに相談するなどして、契約を解消できるかどうか模索するしかありません。

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不動産あんしん相談室
代表 神田 加奈氏
代表
神田 加奈
離婚時の不動産トラブル問題を解決するプロ
不動産コンサルタント

【新築離婚】建築中の契約トラブルは弁護士へ

前述のように、建築中の契約トラブルは複雑であり、状況に応じて解決方法が異なります。契約解除や条件の見直しが可能なケースもありますが、正しい手続きを進めるためには弁護士のサポートが必要です。

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建築中に離婚が決まった時の対処法

建築会社に連絡

新居を建築している途中に離婚が決定してしまった場合、まずは建築会社に連絡するようにしましょう。建築時には「建築請負契約」を締結しますので、その内容を確認して建築にストップをかけられるかどうかの判断を行うようにしましょう。住宅の建築は日々作業が進んでいきますので、連絡が遅れるとその分だけ進んでしまいます。中止する場合には違約金や損害賠償などが発生する恐れがありますので、損失を最小限に抑えるためにも早急に建築会社に連絡するようにしましょう。

住宅ローンの見直し

住宅の建築が止められない場合、検討は次のステップへ進みます。まずは住宅ローンの見直しです。夫婦の収入を合算して資金計画を立てているケースや共有名義を想定している場合、金融機関に対して相談する必要があります。離婚によって収入が減少することになる場合、返済能力を再度評価し直して返済計画を見直す必要もあるでしょう。もしどうしても厳しいという事になってしまうと、任意売却などによって自宅を売却し手放す選択肢も検討する必要があります。

物件の持ち分や所有権の確定

夫婦共同で住宅購入を進めている場合、いくつかの注意点があります。持ち分は半々に分かれていることが一般的ですが、財産状況や貢献度によっては持ち分率が変わってしまっている場合もあります。そうなると所有権や財産分与についての協議を行わなければいけません。住宅ローンの収入合算をしている場合、そのまま継続して返済が滞ったりすると相手方の信用情報を傷つけてしまう恐れもあります。きちんとそれぞれの責任範囲を明確にしておきましょう。

新居建築後の選択肢

新居の建築中止が難しい場合、完成した住宅を離婚後どのように利用すべきか、ここでは一緒に考えてみまししょう。

片方が住む

離婚後も同居を続けるというパターンはあまりありませんから、新築で暮らす場合はどちらか片方となるケースが多く見られます。
ただし、その場合は新築の家に居住しない側に住宅ローンの負担がかからないよう工夫しなければなりません。

連帯債務や連帯保証ではなく、夫婦どちらかの単独名義でしたら、ローンの名義人が新築にて暮らし始めるのが自然です。

一方で、連帯債務や連帯保証になっている場合は、新築で居住していなくてもローン返済の責任がかかってしまいます。
そこで、その場合は居住しない側をローンから外してもらうといった対応が必要になります。

賃貸に出す

新築は賃貸にするとそれなりに高い収益を生み出すことができます。
また、人に貸し出したとしても建築した側の住宅ローンがなくなるわけではありませんが、賃貸料金を返済にあてる事ができます。
このローンの返済に、毎年発生する固定資産税をプラスした金額以上の収入が得られれば、とりあえず赤字を出さずにやり繰りしていくことができるでしょう。

ただ、注意したいのが、住宅ローンとはその物件で暮らす人が払う前提で成り立っているということです。家を貸し出そうとしても金融機関の承認が得られない可能性も高いです。

未入居のまま売却する

新築で一方だけが暮らし始めたり、家を貸し出すとなると、ときにはトラブルに発展してしまうケースもあります。
また、賃貸は管理が必要となってきますので、それだけで負担がかかったり、ストレスのもとになりかねません、
そこで、離婚後に建築した住宅の扱いで困ったら、新居であることをフル活用し、売却するというのも1つの手段です。
問題は、どの程度の価格で売却するかですが、住宅ローンの合計額と同じか、それ以上の値段で売れれば大成功といえるでしょう。

新築離婚と家を処分する際の注意点

オーバーローンになる可能性が高い

新築直後の家を売却した場合、オーバーローンになる可能性が高いです。
オーバーローンとは、家の売却金がローンの残債額を下回ることです。オーバーローンとなった場合、売却金をローンの返済に充てたとしても完済することができないので、不足分を自己負担で補う必要があります。

住宅ローンの名義変更は難しい

例えば、住宅ローンの名義人である夫が家を出て、妻が家に残り続けるケースの場合、原則として住宅ローンの名義人を夫から妻へ変更する必要がありますが、住宅ローンの名義変更は大変難しく、簡単な手続きで妻名義に変更することはできません。住宅ローンの名義変更ができなければ、家をめぐる夫婦間のトラブルは長引く可能性があります。

連帯保証人から外れられない場合がある

住宅ローンの名義人が夫で連帯保証人が妻、というケースの場合、離婚したとしても妻は連帯保証人から外れることは、基本的にできません。離婚は夫婦間のプライベートな問題であり、金融機関の契約内容に影響を与えるものではないからです。
そのため、もし離婚後に夫の住宅ローン返済が滞った場合、連帯保証人である妻が返済を求められる可能性が高いです。

公正証書を作成する

離婚後の各種トラブルを防止するため、離婚協議での夫婦間の合意内容は、公正証書に残しておくことが重要です。特に家に関しては、住宅ローンの返済義務や売却後の清算方法などを明瞭かつ具体的に決め、公正証書内に明確に記載しておきましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。
新居離婚に伴う住宅の扱いは、立地や間取りなどもそれぞれ異なるため、状況ごと柔軟に対応するのが望ましくなります。
離婚だけでも心身ともに疲弊することが多いものです。住宅まで気が回らなかったり、個人ではなかなか手に負えないと思ったら、詳しいことはプロに相談するのもおすすめです。

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