離婚後も夫名義の家に住み続ける方法

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離婚後、夫名義の家に住み続けることは可能なのか?

離婚した後には夫名義となっている家にそのまま住み続けることは可能なのか?という疑問にお答えします。

住み続けることは可能だが、リスクがある

法律上は、所有者である夫が許可すれば、離婚後も妻が住み続けること自体は違法ではありません。しかし、住宅ローンの契約という「銀行との約束」が、大きなハードルとなります。「名義人がその家に住んでいること」が融資の条件となってくることから、名義人が住んでいない状態の場合には銀行からローンの残りについて一括返済を求められる可能性があります。

「所有者(夫)」と「居住者(妻)」が異なる状態を銀行はどう見るか

所有者と居住者が異なっている状態は、銀行側から見ると「担保価値の不透明化」や「ローンの回収リスク」に繋がることになります。このような面から、離婚後も夫名義の家に妻が住み続けることは、基本的には認められないケースが多くなっています。

夫名義の家で暮らし続けるリスク

ここでは、離婚後も夫名義の家で妻が暮らし続けるリスクについて紹介します。

「住宅ローンの契約違反」による一括返済請求が最大のリスク

離婚後も夫名義の家で妻が暮らし続ける場合に考えられるリスクのひとつが、「住宅ローンの契約違反」による一括返済請求が行われる可能性がある、という点です。

これは、住宅ローンの契約には「名義人本人が居住すること」という条件があるためです。名義人である夫が転居し、非名義人である妻のみが住んでいる状態は「用途違反」とみなされることから、最悪の場合には残債の一括返済を求められるというリスクが考えられます。

夫がローン支払いを滞納すると、ある日突然「競売」にかけられる

離婚時に「家のローンは夫が支払っていく」と約束したとしても、夫の経済状況の悪化や感情の変化などによってローンの支払いを止めてしまう可能性もあります。このように支払いが止まってしまうと競売にかけられる可能性がありますが、妻には止める術がありません。さらに裁判所から「競売開始決定通知」が届いてしまうと、手遅れの状態であるといえます。

夫が勝手に家を売却・担保に入れることを法的に止められない

いくら妻が住んでいる家だとしても、所有権が100%夫にある場合には妻の同意を得ずに家の売買契約を結ぶことができます。この点から考えると、妻が知らない間に家の売却が行われ、新たな家の買い主から立ち退きを迫られる可能性もあります。

夫の経済状況悪化により、家が「差し押さえ」の対象になる

離婚時には経済状況が安定していたとしても、時間の経過とともに状況が変わることもあります。例えば夫が税金を滞納したり、事業で失敗したりした場合には、家が差し押さえられることになります。このような状態になってしまうと、その家には住み続けることができなくなってしまいます。

銀行にバレたらどうなる?報告すべきか、黙っておくべきか

ここまで読んで気になるのが「銀行は報告するべき?それとも黙っておくべき?」という点ではないでしょうか。ここでは、黙って住み続けることのリスクについてまとめました。

発覚のきっかけ

夫名義の家に妻のみが住んでいるという状況は、さまざまなきっかけで発覚します。例えば「銀行からの郵便物が届かない」「火災保険の更新時に発覚する」「近隣からの通報により発覚」など、さまざまなパターンが考えられます。

銀行に相談する際の伝え方

銀行に相談するときにもコツがあります。ここでポイントは、「財産分与を武器として交渉する」という点。考えなしに「離婚しました」と伝えるのではなく、法律に基づいた説明を行うことが大切です。具体的には、「財産分与の一環として妻が住む合意をした」といった形で交渉していくと良いでしょう。

一括返済を迫られたら

もし銀行に相談した結果拒絶されるケースも考えられます。その場合には、競売にかけられる前に「任意売却」により少しでも有利な条件で売却してローンの清算を行う、という選択肢も考えられます。

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一般社団法人
不動産あんしん相談室
代表 神田 加奈氏
代表
神田 加奈
離婚時の不動産トラブル問題を解決するプロ
不動産コンサルタント

夫名義の家に、離婚後の妻が住み続けるのは避けるべき

離婚後も、これまで暮らしてきた家に住み続けたい。そんな想いから、夫名義であることを承知しつつ、そのまま住み続ける妻は少なくありません。
しかしこの方法には、夫が勝手に家を売却してしまうリスク、夫のローン滞納によって家が競売にかけられるリスクなど、深刻な問題が潜在しています。

これらのリスクを排除し、今の家に住み続けたいと考えるなら、不動産と住宅ローンの「名義変更」は欠かせません。そのためには、離婚協議の段階で、夫から家を譲り受ける合意を得ることが不可欠です。住宅ローンについては、借り換えをおこない妻の名義に変更します。

不動産の名義変更やローンの借り換えには、高いハードルがあります。不動産あんしん相談室では、住宅ローンの審査に不安がある女性や名義変更の手続きに悩む女性に寄り添い、引き続き家に住み続けるための具体的な解決策を提案します。

夫婦が離婚することになった場合、お子さんの学校の関係や近隣との関係を理由に、持ち家に住み続けたいと考える方もいるでしょう。

持ち家は売却する以外にも、どちらか一方が住み続けるという方法もあります。そして夫名義の家に妻が住み続けるということも可能なのです。家の名義人は誰か、住宅ローンは残っているのかによって、対応や必要な手続きは異なってきます。詳しく解説していきます。

不動産あんしん相談室で
離婚後も持ち家に住み続けられた解決事例

元夫の事情で「売却」を迫られた自宅を守る

相談前の状況

項目 詳細
ご相談者 M様(元妻、働いている、お子様あり)
不動産名義 元夫 単独名義
住宅ローン 元夫 単独ローン(残債あり)
離婚時の取り決め 公正証書あり。 元夫が住宅ローンを全額払い続け、完済後に家の名義を元妻に譲渡する約束。
現在の居住状況 元妻と子どもが自宅に居住。

発生したトラブルの内容

離婚後も公正証書に基づき元夫がローンを支払っていました。しかし離婚から数年後、元夫から突然「住宅ローンをこれ以上払えない。新しい家を買う予定があるので、この家をすぐに売却する」と一方的に告げられました。

元妻のM様としては、子どもとの生活環境を変えたくないため、約束通りローン完済後に名義を移して住み続けたい意向でした。しかし、元夫は名義変更(借り換え)に応じない限り、すぐに家を売却すると主張し、住まいを失う危機に直面しました。

根本的な問題

  • 名義問題: 住宅ローン名義が元夫のままであったため、元夫には売却を強行できる法的権利があったこと。
  • 約束の反故: 公正証書で取り決めていても、元夫の経済状況や生活状況の変化により、約束が簡単に反故にされてしまったこと。

専門家への相談

M様は、住み慣れた家を守るため、ご自身でローンを組み直して名義変更(代償金方式)を試みましたが、「元夫婦間の住宅ローン借り換え」を受け付けてくれる金融機関が見つからず、複数の業者に断られてしまいました

解決策

不動産あんしん相談室では、以下の専門的なアプローチにより、4か月で自宅を守ることに成功しました。

1. 専門性の高い金融機関の斡旋
  • 元夫婦間の借り換えは極めて特殊であり、一般的な金融機関では対応できません。不動産あんしん相談室は、このような複雑な事例に特化した金融機関のネットワークと実績が豊富にあります。
  • M様の収入状況や希望額を精査し、条件に合う対策と金融機関を斡旋しました。
2. 女性コンサルタントによる安心の交渉サポート
  • M様は、元夫との交渉や、一般的な不動産売買営業による対応に精神的な負担を感じていました。
  • 不動産あんしん相談室は女性スタッフがコンサルティングの視点で対応し、M様の不安に寄り添いつつ、元夫とも冷静に交渉。一般的な不動産の売買営業ではなく、離婚と不動産問題解決の専門家として、スムーズな合意形成を主導しました。
3. 実行までの迅速なアクション(4か月で完遂)
期間 実施したアクション
1ヵ月目 M様との詳細相談、対策立案。元夫との交渉(売却回避の合意形成)。
2ヶ月目 新しい住宅ローンの申し込み、審査手続き。
3ヶ月目 元夫とM様の間での不動産売買契約業務、代償金等の決定。
4ヶ月目 無事にローン実行と名義変更が完了。
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この事例から学べる教訓

このケースは、住宅ローンが残る元夫名義の家に住み続けることの最大の危険性を示しています。

  1. 公正証書も万能ではない: 公正証書で取り決めていても、相手の経済状況や意思が変化すれば、「売却」という手段で強引に解決を迫られるリスクがあります。
  2. スピードが命: 元夫が良い関係性を保っているうちに、あるいは相手が売却を要求する前に、ご自身の名義に借り換えておくことが、ご自身と子どもの生活を守る最善の防御策となります。
  3. 専門家の力: 元夫婦間の特殊なローン借り換えは、通常の不動産会社では解決できません。離婚と不動産、金融機関の3つに精通した専門家に相談することが、自宅を守る唯一の方法です。

不動産あんしん相談室は離婚と不動産のプロフェッショナルです。専門性の高い金融機関とも強いパイプを持っています。自宅を守りたい・子どもの生活環境を変えたくないとお考えの方は、ぜひ一度お話を聞かせてください。

住宅ローンは夫が払い
名義は妻に変更して住み続けられたケース

離婚後も「今のマンションにお子様2人と住み続けたい」というご相談をいただきました。当初はご主人がローンを支払い続ける予定でしたが、不動産とローンの名義がバラバラになることに不安を感じ、具体的な解決策を求めていらっしゃいました。将来のトラブルを避け、安心して暮らすための適切な手順と専門的なサポートを必要とされていました。

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代表 神田 加奈氏
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将来のリスクを排除し、名義とローンを奥様へ一本化

将来のリスクを考え、一定の収入がある奥様の名義でローンを組み直す方法をご提案しました。物件価値の算出や財産分与のアドバイスで不安を解消し、離婚協議書の作成から名義変更まで約4ヶ月間並走してサポート。ご主人の協力も得ながらスムーズに手続きを終え、お子様との新しい生活を安心して送れる環境が整いました。

離婚後に夫名義の家に住み続ける要望を「買い戻し」できた事例

離婚後も「夫名義の家に住み続けたい」というご相談をいただきました。ご主人の承諾は得られていたものの、住宅ローンの名義変更や、ご自身での買い取りに向けた新しいローン契約をどう進めるべきか悩まれていました。LINE相談から迅速にZoom面談を行い、複雑な手続きの進め方について、専門的なサポートを必要とされていました。

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代表 神田 加奈氏
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離婚時の不動産トラブル問題を解決するプロ
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難しい交渉を経て、ご自身の名義で住み続ける未来を実現

交渉が難航しそうな場面でも、専門家が間に入ることでご主人様との調整をスムーズに進めました。お客様の積極的なご協力もあり、無事に住宅ローンの借り換えとご主人様からの買い戻しに成功。夫婦間では感情的になりやすい不動産の問題も、第三者が介在することで冷静に解決へと導きました。結果、住み慣れた家を離れることなく、安心して新しい生活をスタートされています。

妻が今の家に住み続けるための具体的な解決策

最善策:住宅ローンを借り換えて自分名義(単独名義)にする

最も良い方法として挙げられるのが、住宅ローンの借り換えを行い、自分名義(単独名義)にする方法です。具体的には、自分の年収によりローンの組み直しを行い、現在のローンを完済して名義も自分に移す、という流れになります。この方法であれば、銀行との契約違反も解消されることに加え、将来の不安もなくなります。

審査が通らない時の選択肢:親子リレーローンや親族間売買

自分一人の収入ではローンが通らないケースについては、実家の親の収入を合算してローンを組む方法である「親子リレーローン」を利用して審査を通すという方法も考えられます。そのほか、「親族間売買」と呼ばれる方法を使用する選択肢もあります。

リースバックでローンを完済し、賃貸として住む

「リースバック」と呼ばれる方法を使用する選択肢もあります。この場合には、不動産会社などに家を売却した上で、そこで得られた資金を使ってローンの精算をすると同時に賃貸借契約を結びます。その後は、毎月の家賃を支払いながら、今の家に住み続けられます。

このリースバックは、特に「所有」という部分にこだわっておらず、「居住継続」を優先したいと考えている人は検討したい方法であるといえます。

名義変更をせず、夫名義のまま住む場合

離婚協議書を必ず「公正証書」にし、強制執行認諾文言を入れる

名義変更をせずに夫名義のままで家に住む場合には、協議離婚書を公正証書にして、そこに強制執行認諾文言を入れておきます。もし夫がローンを支払わなくなった場合には、夫の給与を差し押さえる」といった強力な約束を公的に残すことが大切になってきます。

夫から妻へ「家賃」を支払う賃貸借契約を結ぶ

夫と妻の間で家の賃貸借契約を結ぶ方法があります。この方法では、妻が夫に家賃を支払い、夫は支払われたお金をローンの返済に充てることになります。この場合、賃貸借契約を結んでいる場合、貸主が借主を退去させるには、相応の理由が必要となることから、住む場所を守りやすくなるというメリットがあります。

登記簿に「仮登記」を設定して、勝手な売却を阻止

登記簿に、将来名義を変更するという予約をあらかじめ載せておく「仮登記」を行うことも選択肢のひとつです。あとで行われる本登記のため、あらかじめ登記条の優先順位を行うための登記のことを仮登記と呼びます。このことにより、第三者が家を買いにくくさせることができます。

今の家を守るために離婚届を出す前にすべきこと

離婚成立後は交渉力が激減する!協議中の査定と相談が必須な理由

現在の家を守るためには、離婚協議中にしっかりと話し合っておくことが大切です。離婚届を提出する前であれば、「家の名義を変えないのであれば、離婚には応じない」といったような交渉を行うことができますが、離婚届を提出し、成立した後は交渉力が激減することが多く、交渉が難しくなります。このような点から、協議中に査定や相談を行うことが大切であるといえます。

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とくに離婚の場合、相手と連絡を取ることを負担に感じる人も多いのですが、一般社団法人不動産あんしん相談室では、両者の間に立って対応してくれるので、直接やりとりをしなくてすみます。誰に相談したらいいのかわからない、時間が不規則で夜しか連絡できないという場合には、LINEを使って、無料で相談することもできます。

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