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離婚する場合、相手方に請求可能なお金には「財産分与」と「慰謝料」があります(親権があれば養育費も請求可能)。しかし、持ち家などの不動産は慰謝料代わりにもらうことも可能です。こちらの記事では、慰謝料として不動産を受け取る方法や注意点についてまとめました。
慰謝料とは
離婚における慰謝料とは、離婚によって被った精神的な苦痛に対し、これを慰めるために支払われる賠償金を指します。
ほどんどの場合、離婚に至る主な原因を生み出した人から、苦痛を被った人に対して支払われます。
ときどき慰謝料は女性が受け取るものだと勘違いしている場合も見受けられますが、そうではありません。性別は無関係に、あくまで離婚の原因を生み出した人にその賠償が命じられます。
また、ときとして、慰謝料は離婚せずとも配偶者に請求できるパターンもあります。
財産分与との違い
財産分与は、夫婦共同で築いてきた財産の清算という意味合いを持ちます。結婚生活の中で資産形成に協力していたのであれば、離婚の原因を作った側も財産分与の請求を行うことが可能です。対して慰謝料は離婚原因を作った側が、配偶者に対して支払うべきものであるとう位置付けとなっています。
慰謝料代りに不動産をもらう方法
慰謝料と聞くとお金をイメージする人も多いでしょう。しかし、慰謝料の代わりに不動産をもらう、ということも可能です。
話し合いや調停で取り決めれば慰謝料代りに不動産をもらえる
離婚するにあたり、夫婦で話し合いを行って双方が納得したのであれば、慰謝料代わりに不動産をもらうことも可能です。ただし、この場合は慰謝料の額より不動産の価値(価格)が大きく上回らないように注意する必要があります。もし大幅に上回っているようであれば、慰謝料を超える分の額については贈与とみなされ、贈与税の対象となる可能性があります。
慰謝料を現金で支払えない場合、代わりに不動産などのモノで支払うことができる
慰謝料を請求したいものの、相手が現金を持っていないケースもあります。この場合は、不動産や車、絵画、骨董品などの「モノ」で支払うことができるとされており、これを代物弁済と呼びます。ただし、こちらの場合も慰謝料の額よりも代物弁済の価格が大きく上回ってしまうと贈与があったものとみなされる点には注意が必要です。
慰謝料の代わりに不動産を受け取った場合の注意点
慰謝料代わりに不動産を受け取った場合には、いくつか注意したい点があります。後々のトラブルを防ぐためにも、あらかじめ確認しておくことが大切です。
ローン返済中は名義変更できない
住宅ローン返済中の不動産には抵当権が設定されているため、住宅ローンを返済している間はその不動産の名義を変更することはできません。もし名義を変更したいなら、ローンを完済することが必要になってきます。
住宅ローンの名義変更は原則不可
住宅ローンの名義についても、変更は原則不可です。もし名義変更が必要な場合には、ローンの借り換えを検討してみてください。他の金融機関での「借り換えによる名義変更」の方が実現しやすいといえます。
慰謝料代わりに住宅ローンを返済してもらうのは滞納リスクがある
慰謝料の代わりに、現在残っている住宅ローンの返済を約束するのはリスクがあるため注意が必要です。口では支払うと言っていたとしても、実際には支払いが行われずに滞納してしまう可能性もあります。そうなると最終的に強制退去させられてしまうため、慰謝料代わりに住宅ローンの支払いを約束するのは避けるのが無難です。
慰謝料の代わりに不動産を受け取った場合の税金
原則として、慰謝料や財産分与として受け取った財産には税金はかかりませんが、場合によっては税金が発生する可能性があります。例えば、下記のような場合には注意が必要です。
贈与税
慰謝料として不動産を受け取った場合、受け取った財産が相場よりも多すぎると判断された場合には、「相場との差額分」について贈与であるとみなされる可能性があります。この場合、受け取った側に対して、贈与税が課税されることになるため注意が必要です。
譲渡所得税
慰謝料として譲り渡した不動産が、購入時よりも値上がりしている場合には、譲渡所得税が課せられます。この場合、税金が課税されるのは不動産を譲り渡した側になります。
離婚時に不動産をもらう方法
離婚をしても、夫婦はともかく、子供達の生活環境を変えたくないと思う人も多いのではないでしょうか。
そのような場合、離婚時に相手から不動産を譲り受けるという方法で、子供達が今まで通りの暮らしを続けられる可能性があります。
もちろん、両親のどちらかは不在となるでしょうが、少なくとも転校などはせずに済みます。
ここでは、離婚時に不動産を譲ってもらうケースを考えてみましょう。
財産分与としてもらう
財産分与とは婚姻している間に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚する際に両者が分配することを指します。
法律によって財産分与の割合は、基本的に夫婦それぞれ2分の1ずつとなっています。ただし、この財産分与の割合や取得分をどれだけにするかは、夫婦間での話し合いによって決めても構わないことになっているのです。
つまり、離婚する際に一方が財産分与で住宅などの不動産を受け取り、もう一方はほかの財産を取得するといった分け方をすることもできます。
また、離婚の場合では、財産分与とは別に慰謝料の支払いを請求することも可能です。
元夫から買い取る
もしローンが残っている不動産であれば、ローンの借り換えをすることによって買い取る方法が考えられます。また、場合によっては離婚後もその不動産が2人の共同名義となっているケースもあるでしょう。その場合には、共有持分のうち、元夫の分を買い取るといった選択肢もあります。
不動産あんしん相談室

神田 加奈氏
住宅ローン返済中の
財産分与・代物弁済は要注意!
財産分与や代物弁済を行う際、住宅ローンが残っている場合は注意が必要です。ローンを組んでいる金融機関の同意がなければ、所有者の名義変更はできません。仮にローンを完済する前に住宅の名義を変更してしまうと、契約違反と見なされ、残債の一括返済を求められるリスクがあります。
そのため、慰謝料の代わりに、相手に住宅ローンの残高を支払ってもらうケースもありますが、この方法には注意が必要です。支払いが滞ると、金融機関によって家が競売にかけられる恐れがあるためです。住宅ローンの支払いを他者に任せることは、あくまで夫婦間の合意に基づくため、慎重な検討と信頼関係が求められます。
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