離婚時に不動産を慰謝料の代わりに受け取れるのか

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慰謝料とは

離婚における慰謝料とは、離婚によって被った精神的な苦痛に対し、これを慰めるために支払われる賠償金を指します。
ほどんどの場合、離婚に至る主な原因を生み出した人から、苦痛を被った人に対して支払われます。

ときどき慰謝料は女性が受け取るものだと勘違いしている場合も見受けられますが、そうではありません。性別は無関係に、あくまで離婚の原因を生み出した人にその賠償が命じられます。

また、ときとして、慰謝料は離婚せずとも配偶者に請求できるパターンもあります。

離婚時に不動産をもらう方法

離婚をしても、夫婦はともかく、子供達の生活環境を変えたくないと思う人も多いのではないでしょうか。
そのような場合、離婚時に相手から不動産を譲り受けるという方法で、子供達が今まで通りの暮らしを続けられる可能性があります。
もちろん、両親のどちらかは不在となるでしょうが、少なくとも転校などはせずに済みます。
ここでは、離婚時に不動産を譲ってもらうケースを考えてみましょう。

財産分与としてもらう

財産分与とは婚姻している間に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚する際に両者が分配することを指します。
法律によって財産分与の割合は、基本的に夫婦それぞれ2分の1ずつとなっています。ただし、この財産分与の割合や取得分をどれだけにするかは、夫婦間での話し合いによって決めても構わないことになっているのです。

つまり、離婚する際に一方が財産分与で住宅などの不動産を受け取り、もう一方はほかの財産を取得するといった分け方をすることもできます。

また、離婚の場合では、財産分与とは別に慰謝料の支払いを請求することも可能です。

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不動産あんしん相談室
代表 神田 加奈氏
代表
神田 加奈
離婚時の不動産トラブル問題を解決するプロ
不動産コンサルタント

住宅ローン返済中の
財産分与・代物弁済は要注意!

財産分与や代物弁済を行う際、住宅ローンが残っている場合は注意が必要です。ローンを組んでいる金融機関の同意がなければ、所有者の名義変更はできません。仮にローンを完済する前に住宅の名義を変更してしまうと、契約違反と見なされ、残債の一括返済を求められるリスクがあります。

そのため、慰謝料の代わりに、相手に住宅ローンの残高を支払ってもらうケースもありますが、この方法には注意が必要です。支払いが滞ると、金融機関によって家が競売にかけられる恐れがあるためです。住宅ローンの支払いを他者に任せることは、あくまで夫婦間の合意に基づくため、慎重な検討と信頼関係が求められます。

「一般社団法人不動産あんしん相談室」は、離婚による不動産や住宅ローンの悩みに対して、経験豊富な専門家がアドバイスを提供しています。電話、対面、Zoom、LINEなど、さまざまな方法で相談が可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

慰謝料の代わりに不動産を受け取った場合の税金

基本的に、離婚における財産分与や慰謝料については税金がかからないことになっています。それが金銭ではなく代物弁済だったとしても同じで、贈与税や不動産取得税がかかることはありません。

ただ、例えば住宅の価格が購入したときよりも値上がりしていた場合などには、その分の利益が出ることになるため、譲るほうの配偶者に譲渡所得税がかかってきます。

同様に、財産分与や慰謝料によって得た取得分が相場に比べて高かったときなど、譲り受けた財産が多い場合には贈与税が課せられる可能性があります。

しかし、そのように相場よりも財産の価値が高いとみなされない場合、一般的な住居を元配偶者に譲り渡すだけであれば、税の心配はいりません。

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とくに離婚の場合、相手と連絡を取ることを負担に感じる人も多いのですが、一般社団法人不動産あんしん相談室では、両者の間に立って対応してくれるので、直接やりとりをしなくてすみます。誰に相談したらいいのかわからない、時間が不規則で夜しか連絡できないという場合には、LINEを使って、無料で相談することもできます。

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