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「離婚をしたい(あるいは離婚手続きを進めたい)」と考えているものの、相手が無視や拒否をする、あるいは感情的になってしまい手続きが一切進まなくなってしまうという状況でお困りの方もいるのではないでしょうか。手続きが進まない場合、不動産の処分やそのほかの手続きもストップしてしまいますので、ローンがあればなおさら生活に支障が出てくる可能性が考えられます。
離婚手続きが「進まない」とよくある理由4つ
別居していて連絡が取れない
別居が長引き、相手の住所変更や連絡先不明といった状況になると、協議離婚の話し合いは進められなくなります。内容証明郵便が届かず、電話やメールも不通となれば、合意形成は困難になるでしょう。
こうした場合は家庭裁判所を通じた調停や訴訟へ進む必要があるため、相手の所在調査や手続きには専門家の協力が欠かせません。放置しても解決は見込めないため、早めに弁護士へ相談し、具体的な進め方を確認することが解決への第一歩となります。
離婚することを拒否している
一方が離婚を望んでも、相手が拒否すれば協議は止まってしまいます。未練や経済的な不安が理由になることも多く、協議離婚は双方の合意が前提のため一方的には成立できません。
話し合いが平行線のままなら家庭裁判所の調停へ進むことになります。さらに調停で解決できない場合は、審判や裁判での判断に委ねられる流れです。
拒否の背景を理解しつつ冷静に対応することが必要で、必要に応じて弁護士の助言を得れば突破口が開けることもあります。
感情的になってしまう
離婚協議では過去の不満や怒りが噴き出し、冷静に話せなくなることがあります。感情に任せて相手を責めたり条件を押しつけたりすれば、歩み寄りは困難です。
こうした状況を避けるには第三者の介入が効果的です。弁護士や調停委員が間に入れば、感情を整理しながら現実的な話し合いが可能になるでしょう。
状況によっては第三者の存在が双方に安心感を与え、建設的な対話を促す役割を果たすこともあります。冷静さを取り戻す工夫が、解決の近道といえるでしょう。
財産分与などの離婚条件に決着がつかない
離婚自体には合意していても、財産分与や親権、養育費で折り合いがつかないことがあります。住宅や預貯金、退職金といった資産の分け方は利害が衝突しやすく、子どもに関する取り決めも複雑です。当事者だけで解決しようとすると感情的な対立も重なり、話が進まないことも少なくありません。
こうした場合には法的根拠を踏まえた専門家の助言が不可欠です。弁護士のサポートを受けることで整理が進み、解決の糸口が見えてくるでしょう。最終的には調停や裁判で判断を仰ぐ形になる可能性もあります。
離婚手続きが止まり不動産が
放置されると起こる
問題とは?
売却も住み替えもできず資産が凍結状態になる
事実上の不動産の帰属が不明瞭なままでは、妻も夫も自由に不動産を売却することはできません。また、仮に夫婦いずれかが住み続け、一見安定したように見えても、権利関係があいまいでは双方に不安が残ります。
固定資産税や維持管理費の負担など、トラブルの火種になりやすい問題が山積みになります。いつまでも妥結が見られなければ、不動産が凍結状態になる可能性もあるでしょう。
夫婦の状況に関わらず住宅ローン返済は続く
離婚協議中はもとより、たとえ離婚が成立したとしても、金融機関とのローン契約は存続します。
仮にローンの名義が夫であっても、妻が連帯保証人になっていれば妻は支払い義務から免れられません。この場合、もし夫に滞納が発生すれば、連帯保証人たる妻へ返済請求が入ります。妻も返済できなければ、その信用情報に傷がつき、離婚後の生活に悪影響を及ぼすでしょう。
感情的対立から裁判に発展する可能性がある
感情的対立により離婚手続きが進まない場合、協議はいつまでも平行線のままで、終わりの見えない争いは、最終的に調停・裁判へと発展する可能性があります。
仮に裁判へ発展すれば、時間や費用、精神的なコストは増大します。将来の生活設計にも影響を及ぼしかねません。協議段階での解決を目指すためにも、第三者のサポートを活用するのが現実的です。
不動産あんしん相談室
神田 加奈氏
手続きが止まっても“離婚できる道”はある
相手と連絡が取れない、話し合いに応じないなどで手続きが進まない場合でも、離婚を諦める必要はありません。不貞行為やDVなど明確な証拠がある場合や、長期にわたる別居が「悪意の遺棄」と判断されれば、法廷で一方的に離婚が認められる可能性があります。
不動産あんしん相談室では、離婚問題に強い弁護士と連携し、協議書の作成から重要事項説明書の整備まで一貫して対応が可能です。住宅ローンが残る物件についても、任意売却やリースバックによって、住み続ける選択肢を模索できます。
手続きが進まず悩んでいる方も、まずはLINEから気軽にご相談ください。状況に応じた適切な進め方をご提案いたします。
手続きを止める「お金」と「子供」の清算基準
離婚手続きが進まない原因につながる可能性がある「子供」と「お金」の問題について、標準的なルールや考え方のポイントをまとめています。
親権・養育費・面会交流など「子供」に関する不一致の乗り越え方
離婚時には親権争いがこじれることがありますが、この場合裁判所が重視するのは「これまでの監護実績(どちらが主に育ててきたか)」や「子どもの意思」です。
そして養育費の額は家庭裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」という客観的な基準(お互いの収入ベース)によって機械的に決定されるため、あらかじめ相場を知っておくことが、トラブル解決の近道であるといえます。
また別居中の親と子が会う「面会交流」における条件も、子供の生活を第一として決めることが大切です。
財産分与(持ち家・ローン)や慰謝料の金額で妥協できない場合
財産分与や慰謝料の金額がネックになっているケースも見られます。家や預貯金など婚姻中に夫婦で築いた財産は、原則として「2分の1ずつ」に分けることが基本です。特に不動産(持ち家)に住宅ローンが残っているケースではトラブルにつながりやすいため、早い段階で家の査定を行って価値を明らかにすることが手続きを進めるポイントとなります。
また、不倫やDVなどが離婚原因になった場合の慰謝料の一般的な相場は「100万〜300万円ほど」といわれています。ただし離婚の直接的な原因により、その金額は変動します。
解決のカギは「離婚協議書」
住宅の扱いやローンの引き継ぎなどを明文化
離婚後のトラブルを防ぐには、財産分与の内容をしっかり書面にしておくことが重要です。不動産の売却や引き継ぎ方法、ローン返済について明記しておくことで、法的効力を持つ合意となるからです。
書面には形式的な取り決めだけでなく、実際に実行可能な内容を盛り込むようにしましょう。
弁護士の力を借りるべき理由
感情的にこじれやすい不動産問題の解決を図るためには、第三者である弁護士を通じた交渉が非常に有効です。弁護士が介在することで夫側の態度が軟化し、一気に話し合いが前進することも少なくありません。
不動産あんしん相談室なら信頼できる弁護士と出会える
一般社団法人不動産あんしん相談室では、住宅の財産分与に強い弁護士、離婚協議書の作成に強い弁護士を探すことができます。相談者の意向を尊重しつつ、中立的な立場から専門的なアドバイスを提供する弁護士と出会えれば、きっと離婚後の明るい未来が切り開かれるでしょう。
当事者で進まないなら「離婚調停」
当事者同士で手続きを進められない場合には、離婚調停を行うことになります。
離婚調停とは?
相手と直接交渉ができないケースでは、家庭裁判所にて第三者の「調停委員」を挟んで話し合う「離婚調停(夫婦関係調整調停)」が必要となります。離婚調停を行うことによって、相手と直接顔を合わせずに個別に言い分を伝えられる、というメリットがあります。
離婚調停を行う場合には、まずは必要書類を揃えて家庭裁判所に申し立てを行います。申し立てが受理されると、調停が行われます。調停を行った場合には、解決までの目安期間は約半年〜1年前後とされていますが、ケースによって異なります。また、収入印紙代などの実費もかかりますが、数千円程度と比較的費用は安価となっています。
相手が調停すら無視・欠席した場合はどうなる?
調停が始まったにもかかわらず、相手が呼び出しを無視して欠席を続けるケースもあります。この場合、家庭裁判所から出頭勧告がなされますが強制的に連行することはできません。そのため、相手に一切話し合いの意思がない、と判断された場合には、調停は「不成立(成立不能)」となります。
調停が「不成立」に終わった後の次の一手(離婚裁判)
協議や調停といった話し合いの段階が全て決裂した場合には、最終的な手段として「離婚裁判(訴訟)」を提起します。裁判の場合には双方の合意は不要で、法律によって定められている離婚事由の証拠をもとにして、裁判官が判決により強制的に離婚を決定します。ここでいう「離婚事由」とは、不貞行為やDV、3年以上の生死不明、回復の見込みがない精神病、婚姻を継続し難い重大な事由などが挙げられます。
離婚裁判を行う際にも、まずは家庭裁判所に申し立てを行うことが必要となります。
膠着状態を早く突破するために検討すべき「3つの即効策」
手続きがストップしている状態を動かすために、検討するべき3つの対策を解説します。
別居して婚姻費用(生活費)を請求し、相手の出方を待つ
相手が離婚を拒否して手続きを引き延ばしている場合には、まず別居をすることが有効なケースもあります。この場合には、別居期間中は収入が多い側に対して離婚が成立するまでの生活費である「婚姻費用」を毎月請求する法的な権利(婚姻費用分担請求)が発生します。
生活費の支払いが相手への経済的なプレッシャーとなり、「早く離婚手続きに応じた方が得」と判断させることによって、手続きを進められる可能性があります。
口約束はNG!合意できた内容は「離婚協議書」から「公正証書」にする
例え全ての条件がまとまっていなかったとしても、例えば「離婚すること自体」や「親権」など一部でも双方で合意できた場合には、必ず「離婚協議書」として書面に残しておくことが重要です。そして、公証役場にて「公正証書(強制執行認諾条項付き)」とすることによって、もし離婚後に養育費の不払いなどのトラブルが発生した場合には、裁判を行わず即座に給料や財産を差し押さえるという強い強制力を持たせられます。
不貞やDVなど「法定離婚事由」に該当する証拠がないか再確認する
相手の不倫(不貞行為)やDV(暴力)、モラルハラスメント、悪意の遺棄(生活費を入れないなど)などによって、すでに夫婦関係が破綻している場合には、決定的な証拠を確保しているかどうかが非常に重要になってきます。
もし明確な証拠を持っているようであれば、裁判まで進むことによって離婚を成立させることが可能になり、交渉を行う際に圧倒的に有利な立場に立てます。
税金面で損をしないために
贈与税や住宅ローン控除は手続きを誤ると損をする
離婚に伴う財産分与でも、手続きの仕方を間違えると贈与税がかかる場合があるので要注意です。また、住宅ローン控除が適用されない形で不動産を譲渡してしまうと、大きな損失につながる可能性もあるので、あわせて注意しましょう。
税制に関する一般的な情報を提供する不動産あんしん相談室
同相談室では、税制や控除に関する一般的な情報を提供しています。非弁行為にあたらない範囲で、妻の立場に立った視点から方向性を示してくれる心強い味方です。「贈与にあたるのかどうか」「控除対象になるのか」など、判断に迷う場面で頼れる情報源となるでしょう。
事態が動かない時こそ専門家の力を借りる
離婚に向けて事態がなかなか動かない時には、専門家の力を借りることを検討します。
話し合いの代理人になってほしい・
調停を有利に進めたいなら
「弁護士」
離婚をしたいと考えているものの、相手との交渉によって精神的なストレスが限界を迎えているケースや、調停や裁判を有利に進めたいと考えるケースでは、離婚問題を多く取り扱っている弁護士を自分の代理人として指定すべきであるといえます。弁護士が窓口になってくれるため、相手とそれ以上直接話す必要がなくなりストレスも軽減できますし、法律事務所からの通知が相手方に届くことによって態度が軟化し、手続きが急に進む可能性があります。
離婚に伴う住宅ローンや
家(不動産)の処分に悩むなら
「不動産屋さん」
離婚手続きがなかなか進まない場合、「住宅ローンの名義変更」や「家の売却・財産分与」などのトラブルが背景として絡んでいるケースもあります。このような場合には、銀行交渉などが必要になるなど法律相談のみでは解決しきれない実務の壁があります。
不動産あんしん相談室では、離婚と不動産の双方に精通したプロが対応しています。提携弁護士との連携により、ワンストップでサポートを行えますので、手続きが進まず悩んでいる場合にはぜひ相談を検討してみてください。
