母子家庭で使える住宅支援

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離婚などによって母子家庭になる場合には、自治体などにより用意されているさまざまな制度を利用できます。住宅の確保につながる制度も用意されていますので、住んでいる自治体ではどのような制度があるのかを確認してみてください。

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母子家庭で使える住宅支援一覧

都道府県や市区町村により「家賃補助」や「入居支援」などさまざまな形での助成制度が用意されています。ここでは、住宅支援の例についてご紹介していきます。

家賃補助

東京都世田谷区による支援

東京都世田谷区の場合、18歳未満の子どもを養育するひとり親世帯の方が対象となる住宅に転居する場合、区が賃貸人(家主等)に家賃の一部を補助する制度が用意されています。こちらの制度では、月額最大4万円の減額、減額となる期間は最長10年間(入居する住宅や入居者の所得金額により減額を受けられる期間が異なる)と定められています。

また、「世田谷区内に1年以上在住していること」や「世田谷区が定めている条件に該当し、18歳に達する日以後最初の3月31日までの子どもを養育する世帯であること」など、対象となるさまざまな条件が定められていますので、詳細は世田谷区のホームページをご確認ください。

参照元:世田谷区公式HP(https://www.city.setagaya.lg.jp/03665/3722.html)2025年5月17日時点

公益社団法人大阪市ひとり親家庭福祉連合会による支援

公益社団法人大阪市ひとり親家庭福祉連合会では、大阪市内に住民登録を有するなどの条件を満たす人を対象として、入居している住宅家賃の実費の貸付を行う(月額最大4万円、最長12ヶ月)プログラムを用意しています。こちらのプログラムは、自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の親に対し、家賃の支払いを支援することを目的としています。

また、同プログラムでは貸付を受けた日から1年以内に就職またはプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職などをし、1年間引き続き就業を継続した場合には、貸付の返還が免除されます。こちらのプログラムに関しても、対象となる条件等の詳細は公式の案内をご確認ください。

参照元:【pdf】大阪市公式HP(https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/cmsfiles/contents/0000546/546622/R406juutakukasituke.pdf)2025年5月17日時点

市営住宅などの斡旋・優先入居

大阪市では、市営住宅の入居に関して「定期募集(2・7月)」「福祉目的募集(5月)」「親子近居等募集(11月)」といった形で募集を行っていますが、子育て世帯の場合には入居しやすいようにさまざまな制度が設けられています

例えば子育て世帯に該当する場合は、「定期募集(2、7月)」または「親子近居等募集(11月)」において、「一般世帯向け区分」のほか「子育て世帯及び若者夫婦世帯(いずれかが40歳未満)」の場合に申し込み可能な「(仮称)新婚・若者夫婦・子育て世帯向け区分」に申し込みができます。

さらにひとり親世帯に外合する場合には、「福祉目的募集(5月)」の「ひとり親住宅」にも申し込むことが可能となっています。

各区分の申込資格等詳しい情報については、大阪市のホームページで確認できます。

参照元:大阪市公式HP(https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000370824.html)2025年5月17日時点

母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

ひとり親家庭の場合は、「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」という制度も利用が可能です。この制度は、母子家庭や父子家庭、寡婦家庭の生活の安全・経済的な援助を目的とした制度です。20歳未満の児童を扶養している、配偶者のない女子または男子、寡婦などに貸付を行う制度となります。

貸付可能な資金の種類はさまざまなものが用意されており、住宅を移転するために住宅の賃借に際して必要な資金の貸付を行う「転宅資金」もあります。転宅資金の場合、限度額は260,000円、据置期間は6ヶ月、償還期間は3年以内、利率は保証人有の場合は無利子・保証人無しの場合は年1.0%と定められています。

また住宅の建築や購入、補修、保全、改築、増築を行うための資金についても「住宅資金」として貸付を行っています。このような制度を利用する場合の条件や申請方法、問い合わせについては、最寄りの地方公共団体の福祉担当窓口への問い合わせを行うことになります。

参照元:男女共同参画局公式HP(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/23.html)2025年5月17日時点

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代表 神田 加奈氏
代表
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離婚時の不動産トラブル問題を解決するプロ
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持ち家にそのまま住み続ける場合に利用できる制度もある

各自治体などでさまざまな家賃補助の制度を用意しているため、利用できるものを探してみることがおすすめです。しかし、中には「引っ越しを前提」とした内容のものもある点には注意が必要です。ただ、持ち家にそのまま住み続けたい場合に利用できる補助制度もありますし、ローンが残っている・オーバーローンの場合にもそのまま住み続けるための方法もあります。このようなケースについては、ぜひ離婚と不動産のプロである「不動産あんしん相談室」に話を聞かせてください。

母子家庭で利用できる補助制度

ここまでさまざまな制度をご紹介してきましたが、他にも母子家庭の生活のための補助制度がありますので、簡単に紹介していきます。

児童手当

児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子)を養育している場合に支給される手当。条件を満たし、市区町村に申請をすることで受給が可能になります。毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給。ひとり親家庭だけではなく、すべての家庭にて受給資格を満たしていれば受給ができます。

児童扶養手当

父母の婚姻解消によるひとり親世帯など、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与することが目的の手当です。2010年からは母子家庭だけではなく、父子家庭も対象となっています。18歳に達する日以後の3月31日までの間にある児童を監護する母、監護ししかつ生計を同じくする父または祖父母など養育する者が支給対象となります(障害児の場合は20歳未満まで)。

特別児童扶養手当

精神または身体に障害を有する児童に対する手当の支給を行うことにより、児童の福祉の増進を目的としている手当です。支給の要件は、20歳未満かつ精神または身体に障害を持つ児童を家庭において監護、養育している父母が支給対象となります。

障害児福祉手当

20歳未満かつ日常生活において常時介護を必要とする重度の障害を有する児童を対象として支給される手当です。精神や身体に極めて重い障害を持ち、常時介護を必要とする児童を対象として支給が行われています。

ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親やその子ども、あるいは両親がいない子どもを養育する人が病院などでの診療を受けた場合に、健康保険における自己負担分の一部を自治体が助成する制度です。こちらの制度は、ひとり親家庭において、18歳に到達して最初の3月31日までの間の年齢の子どもがいる場合に支給対象となります。

こども医療費助成

子育て世帯の経済的な負担軽減を目的として、子どもが病気や怪我などによって病院を受診する場合の医療費を自治体が助成する制度。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもが健康保険による診療・調剤を受けた場合に支給対象となります。

児童育成手当

ひとり親家庭や、障害を持つ児童を養育している人を対象として、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されている手当です。対象となるのは18際に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(障害を持っている場合は20歳未満の子ども)を養育する人を対象としていますが、自治体によっては制度の有無が変わってきます。

国民年金保険料の免除・納付猶予

前年所得が一定以下の場合、また失業した場合など、経済的に保険料の納付が難しい場合には、申請を行い承認されると保険料の納付が免除される制度が用意されています。また、20歳以上50歳未満で、前年所得が一定以下の場合、申請後承認されると保険料の納付が猶予されます。

電車・バス乗車料金の割引

ひとり親世帯を対象としたさまざまな交通費支援制度があります。例えば、児童扶養手当を受給しているひとり親世帯を対象として、JRの通期定期乗車券を割引価格で購入できる制度が用意されています。

上下水道料金の割引

児童扶養手当および特別児童扶養手当を受けている世帯の場合、申請によって上下水道料金・下水道料金の基本料金等が減免される制度も用意されています。また児童扶養手当や生活保護を受けている世帯の中で1人に対し、都営交通の全区間(一部対象外あり)の無料乗車券が交付されています。

粗大ごみ処理手数料の割引

生活保護や児童扶養手当または特別児童扶養手当などを受給している人を対象として、粗大ごみ処理における手数料が免除される制度もあります。割引の具体的な内容は、それぞれの自治体により異なります。

保育料の免除・減額

一定の条件を満たすことによって、幼児教育・保育の無償化制度による支援対象となります。ただし、ひとり親世帯だからといって保険料がすべて無料になるわけではない点には注意が必要ですが、通常の家庭と比較すると保育料の軽減措置が手厚くなっています。例えば、保育所に通う最年長の子どもを第1子とカウントしますが、ひとり親世帯の場合は兄弟の年齢差などにかかわらず、第2子以降の保育料が軽減されます。

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