住宅ローンを親子ローンにする

このサイトは 「一般社団法人不動産あんしん相談室」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

住宅ローンの名義を変更することは原則として困難。そのため、もし離婚して妻が家に残る場合で、住宅ローンの名義が夫のままであれば、妻はローンの借り換えを考えなければなりません。

ただし、ローンの借り換えを行うためには、妻に相応の経済力が必要です。一人の経済力で借り換えが難しいならば、選択肢の1つとして親子ローンを検討することもできます。

当ページでは、親子ローンの概要やリスクなどについて解説します。特にリスクの部分はよく理解しておく必要があるでしょう。

親子ローンとは

親子ローンとは、親と子供がローンを組み、親子がともに連帯債務者や連帯保証人になるなどし、協力して返済していくローンのこと。「親子リレーローン」と「親子ペアローン」の2つのタイプに分かれます。

親子ローンの種類

親子リレーローン

親子リレーローンとは、親子が連携して組む住宅ローンの一種。始めは親が主債務者となって返済を続けますが、親のリタイアなど特定の時点から、子が返済を引き継ぐ流れとなります。

親子ペアローン

親子ペアローンとは、1つの物件を購入する際、親と子が協力することを前提に別々で組む住宅ローンのこと。それぞれの融資を合算して住宅を購入する形となります。

親子ローンで住宅ローンを借り換えるリスク

一人で住宅を買うことに比べて優位性もある親子ローンですが、親子ローンへの借り換えにはリスクもあることを理解しておかなければなりません。主な4つのリスクを見てみましょう。

住宅ローンの支払いが苦しくなる

一般的な傾向として、親子ローンは融資額が大きくなりがちなので、月々の返済額も大きくなります。実質的には親子双方がローンを返済している形となるため、どちらか一方が返済に困ったときに援助する、という関係が成り立ちません。

名義変更・名義解消が難しい

親子ローンに限りませんが、ローンの名義変更や名義解消は非常に難しいと考えてください。「親子喧嘩が絶えないので別々に住むことにした」「再婚したので別の家を建てる」という状況になっても、簡単には名義変更できないことを理解しておきましょう。どうしても名義を解消したいならば、残債の一括返済しか方法がない場合もあります。

親の持ち分が相続税の対象になる

親が死亡した場合、親の持ち分が相続税の対象となります。例えば親子で1/2ずつのローンを組んでいた場合、土地・建物の評価額が1億円であれば、その半分(親の持ち分)の5000万円が相続税の対象です。

相続トラブルになりやすい

親の持ち分は相続の対象になりますが、親に住宅以外の資産がなく、また相続権のある子が複数人いる場合、財産分与の関係で親族間での相続トラブルになるリスクがあります。

スポンサー
一般社団法人
不動産あんしん相談室
代表 神田 加奈氏
代表
神田 加奈
離婚時の不動産トラブル問題を解決するプロ
不動産コンサルタント

離婚して収入が減っても今の家に住み続ける方法がある

離婚して収入が減ってしまった方にとっては、親子ローンを組んで新しい家を建てることも1つの選択肢ですが、上記の通り親子ローンにはリスクがあることも理解しておきましょう。同時に、たとえ収入が減ってしまっても、今の家に住み続けられる方法があることも理解しておく必要があります。

不動産あんしん相談室では、離婚して収入が減った方でも、安心して今の家に住み続けられる方法を提案しています。LINEなら24時間体制で無料相談できるので、今の家に住み続けたい方はぜひ気軽に相談してみてください。

お電話での初回30分無料相談
※その後30分毎に5,500円(税込)で対応可

離婚後も妻が家に住み続ける注意点

児童扶養手当・児童手当は住宅ローン審査の際の年収に含められるケースもある

子どものいる妻が家に住み続ける形となった場合で、かつ、住宅ローンの借り換えを検討する場合、妻はローンの返済能力を証明する必要があります。

この際、もし妻が児童扶養手当や児童手当を支給されているならば、金融機関によっては、これらの金額も妻の年収に加算できる場合があります。加算してローンを自分名義に変更できれば、借り換えのために親子ローンを検討する必要がなくなるかもしれません。

住宅ローンの名義変更は原則不可

借り換えではなく、現在の住宅ローンの名義変更を行うという方法もありますが、現実として、大半の金融機関では住宅ローンの名義変更を認めていないことを理解しておきましょう。もし認めれば、住宅ローンの契約の根拠となった当初の審査が無意味になるからです。

名義変更は絶対にできない、というわけではありませんが、実現するためには難しいハードルがあるとお考えください。

離婚後も妻が家に住み続けるには

離婚後も持ち家に住み続ける方法はいくつかあります。親子ローンによる借り換えも1つの方法ですが、少なからずリスクがあるため、できることなら避けたいところです。不動産の専門家に相談し、個別の状況に合わせた適切な方法を提案してもらいましょう。

住宅ローンの借り換えをする

離婚後も妻が家に住み続けたい場合、一つの選択肢として「住宅ローンの借り換え」があります。名義を自分に変えたうえでローンを組み直すことで、家を引き継ぎながら住み続けることが可能です。ただし、借り換えには金融機関の審査が必要で、安定した収入や返済能力が求められます。こちらのページでは、離婚時の住宅ローン借り換えの流れや注意点、成功させるためのポイントがわかりやすく解説されています。検討中の方はぜひ参考にしてください。

リースバックで持ち家に住み続ける

離婚後も家に住み続けたい方にとって、「リースバック」は有効な選択肢の一つです。家を一度売却し、その後は賃貸として同じ家に住み続けることができる仕組みで、住宅ローンの返済に悩んでいる場合にも活用できます。 こちらのページでは、離婚時におけるリースバックの活用方法やメリット・デメリット、注意点などが詳しく紹介されています。住宅を手放さずに生活を続けたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

離婚時の不動産・持ち家の名義変更

離婚に伴い持ち家の名義を変更する場合、財産分与による移転登記が必要です。このページでは、名義変更の具体的な手続きや必要書類、費用、登録免許税や不動産取得税などの税金について詳しく解説されています。スムーズな対応のためのポイントも紹介されています。

一般社団法人不動産あんしん相談室(R)
不動産トラブルに精通した不動産コンサルタントが
あなたのお悩みを解決に導きます。

競売や任意売却、離婚時の不動産トラブルに精通した不動産コンサルタントが対応、難しい問題を解決!不動産のプロがわかりやすく、丁寧にサポートしてくれます。また、女性コンサルタントも多数在籍。不動産についての知識のない方や女性の方でも、安心して相談できます。
とくに離婚の場合、相手と連絡を取ることを負担に感じる人も多いのですが、一般社団法人不動産あんしん相談室では、両者の間に立って対応してくれるので、直接やりとりをしなくてすみます。誰に相談したらいいのかわからない、時間が不規則で夜しか連絡できないという場合には、LINEを使って、無料で相談することもできます。