離婚と住宅ローンの「収入合算」

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まず確認!住宅ローンの「収入合算」と「ペアローン」の違いとは?

収入合算の2つのタイプ(連帯保証型・連帯債務型)

「収入合算」には、主に「連帯保証型」と「連帯債務型」の2つの種類があります。 連帯保証型は、夫婦のうちの片方が主債務者となり、もう一方が連帯保証人になる、という仕組みであり、この場合の名義は主債務者の単独名義となります。

また、連帯債務型は1つの住宅ローンに対して夫婦2人が全額の債務を負うという仕組みです。この場合は共有名義として登記されますが、それぞれの出資割合に応じた形になります。

ペアローンと収入合算の契約形態・名義の違い一覧

ペアローンとは、1つの物件に対して夫婦が別々にローンを契約する形です(合計2本のローンを契約する形になります)。その上で、お互いが相手の連帯保証人となります。このように、ローンの契約本数が2本となるのが収入合算との違いです(収入合算は1本)。 また名義については、ペアローンの場合連帯債務型と同様に夫婦の共同名義となります。さらにペアローンと連帯債務型は、夫婦ともに住宅ローン控除が受けられる点もポイントです。

収入合算の住宅ローンがあるときの離婚時の注意点

離婚届を出しても金融機関への返済義務・保証責任は残る

住宅ローンは、あくまで金融機関と契約者の間の契約であることから、夫婦がもし離婚したとしても住宅ローンの返済義務や連帯保証人の責任が自動で消滅する、ということはありません。たとえば、夫が主たる債務者、妻が連帯保証人になっているのであれば、離婚届を提出した後も妻は連帯保証人のままとなります。この場合、夫の返済が滞ると妻に請求がいくという関係が継続することになります。

銀行が離婚を理由とした「名義変更」や「保証人外し」を認めない理由

銀行は夫婦二人の収入を合算した返済能力を前提として、高額な融資の審査を行っています。そのため、「夫の単独名義に変更したい」「離婚したため妻を連帯保証人から外してほしい」といった要望があっても、夫一人の収入では審査基準を満たさないことが多く、銀行が簡単に同意することはありません。

離婚後に収入合算のまま放置すると起こる危険なトラブル

元配偶者がローンを滞納し、自分へ突然「一括請求」が届く

連帯保証人や連帯債務者の状態を放置して家を出た場合には、元配偶者がローンを滞納してしまうと自分に返済に関する連絡が来ることになります。この場合、期限の利益を喪失してしまい残債の一括請求が届く可能性もあります。

勝手に家を売却・賃貸に出される、または連絡が取れなくなる

相手の単独名義の場合、自分の知らない間に勝手に家を売却されている、賃貸に出されているといったことが考えられます。また、家が共有名義になっている場合には、売却には双方の同意と実印が必要となります。しかし、相手と連絡が取れなくなってしまうと、売却のための手続きが進められなくなるといった状況に陥ってしまいます。

自分自身が将来新しくマイホームを購入・借入できなくなる

離婚後に新たな生活を始め、新たにマイホームを購入しようとした場合、連帯保証人や連帯債務者の状態をそのままにしておいたことが障害になる可能性があります。このように、離婚後も収入合算のまま放置した場合には、新たなローンなどの借入審査に落ちる、借入可能額が大幅に減額されてしまう可能性があります。

収入合算の住宅ローンを離婚時に解消・解決する4つの方法

家を「売却」して住宅ローンを一括完済・精算する

家を売却し、その代金で住宅ローンを一括返済することが最もシンプルな解決方法です。ローンが消滅することによって、連帯保証や連帯債務なども解消されます。もしローンを完済した後にも手元に現金が残った場合には、それを夫婦で財産分与し、お互いがすっきりとした状態で新たな生活をスタートすることができます。

住む側が単独名義で「別銀行の住宅ローンへ借り換える」

離婚後に夫婦の一方がそのまま家に住み続けたい、という希望を持っているのであれば、住み続ける側が自分1人の収入をベースとして単独名義の住宅ローンに借り換えを行う、という方法があります。借り換え時に元のローンは完済されることから、連帯保証人や連帯債務を外すことができます。ただし、単独でローンを借り換えるだけの十分な収入が必要です。

同等以上の年収を持つ「新しい連帯保証人」を立てる

借り換えを行うことが難しい場合には、現在の金融機関と交渉して新たな連帯保証人を立てるという方法も考えられます。この場合には、金融機関が納得するだけの返済能力を持つ人を新しい連帯保証人とすることで、元配偶者を保証人から外せる可能性も考えられます。ただし、金融機関の審査などが必要になるためハードルは低くない方法であるといえます。

名義変更せず住む場合は「強制執行認諾条項付き公正証書」を作成する

どうしても名義変更やローンの借り換えができない場合には、収入合算のままどちらかが住み続けることになりますが、前述のようにこの方法にはリスクが伴います。返済を続けていくことに対して単なる口約束をするだけではなく、万が一支払いが滞ってしまった場合のために「強制執行認諾条項付き公正証書」を作成しておきます。この証書を作成しておくことによって、もし支払いが滞った場合にも、裁判を経ずに相手の財産を差し押さえることができるようになります。

【状況別】収入合算ローンが残る家にどちらかが住み続ける際のポイント

夫が住み続け、妻(連帯保証人・債務者)が家を出る場合

この場合には、妻は家を出たとしても連帯保証人や債務者としての責任が残ったままになります。離婚協議書にて「夫がローンを全額負担する」という点を明記した上で、強制執行認諾文言を付しておくことがポイントとなってきます。

妻(パート・専業主婦)が住み続け、夫のローンで返済する場合

妻がそのまま家に住み続けて、夫のローンにより返済し続ける、というケースでは、夫が返済を滞納すると、妻が退去をしなければならないというリスクがあります。この場合にも、離婚協議書にて支払いを約束させた上で、公正証書化して強制執行認諾文言を付しておく等の方法が考えられます。

オーバーローン(売却額<ローン残高)で家が売れない場合の対処法

家の売却額よりもローン残高が多いオーバーローンとなっている場合には、通常の売却を行うことは困難です。この場合の選択肢としては、「家に住む側がローンの名義人となり継続して返済していく」「金融機関の同意を得た上で任意売却を行う」「債務整理を検討する」などの選択肢があります。

収入合算の離婚トラブルに関するよくある質問(Q&A)

Q1. パートや契約社員の妻でも単独名義に借り換えできる?

パートや契約社員だったとしても、安定した収入があり審査基準を満たしているのであれば単独名義への借り換えが可能です。ただし年収が低い、雇用形態が不安定といったケースでは審査に通るのが難しい可能性があります。そのため、いくつかの金融機関に相談してみることが推奨されます。

Q2. 離婚協議書に「夫がローンを全額払う」と書けば安心?

たとえ離婚協議書に記載しても、金融機関に対して効力は持ちません。単に夫婦間での取り決めに過ぎないことから、夫の返済が滞れば、妻に返済の連絡がくる可能性が考えられます。そのため、離婚協議書に記載するとともに公正証書化し、強制執行認諾文言を付しておくことが望まれます。

Q3. 相手が話し合いや借り換え手続きに協力してくれない時は?

相手が協力をしてくれない場合には、弁護士や司法書士への相談を行うことがおすすめです。また、金融機関に直接相談し、単独でのローン借り換えや売却に関する可能性を探る、ということもおすすめです。放置するとトラブルが深刻化していくため、早めに専門家のサポートを受けることが大切です。

収入合算の解消や後悔しない家・ローンの処理は専門窓口へ

収入合算の住宅ローンを抱えた状態での離婚は、返済義務や保証責任、名義変更などさまざまな問題が絡んできます。この問題を離婚後まで放置してしまうと、一括での請求など大きなトラブルを招くことから、状況に応じた解消方法を選択してください。どのような選択肢を選ぶべきかは、専門家に相談することがおすすめです。

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