離婚したら共有名義のローンはどうなる?

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離婚時に共有名義の住宅ローンが残っていると、「家は売却すべきか」「今後のローンは誰が負担するのか」と思い悩むケースは少なくありません。夫婦の共有財産において、不動産と住宅ローンの問題は権利関係が複雑であり、適切な処理を行わずに放置すると、後々大きなトラブルへ発展する可能性があります。

こちらでは、共有名義の住宅ローンの基本ルールや潜在するリスク、状況に応じた具体的な解消方法について分かりやすく解説します。

Index

離婚しても共有名義の家とローンはそのまま?基本ルール

離婚と住宅ローン・不動産の名義は別の問題

離婚が成立して戸籍が別になったとしても、住宅ローンや不動産の名義が自動的に切り替わることはありません。不動産の所有者(名義)は法務局の登記手続きによって、住宅ローンの債務者は金融機関との金銭消費貸借契約によってそれぞれ管理されており、変更には個別の手続きが必須となります。法的な手続きを行わなければ、離婚後も元夫婦での共有名義・共有ローンの状態が延々と続きます。将来のトラブルを防ぐためにも、離婚の成立と不動産・ローンの権利関係の整理は切り離して考える必要があります。

ペアローン・連帯債務・連帯保証の違いを整理

住宅を夫婦で購入する場合、共有といってもローンの組み方によって返済責任の重さや名義の扱いが異なります。離婚時の対応を検討するうえでは、まず自分たちがどの契約形態で住宅ローンを組んでいるのかを契約書で正確に把握することが第一歩です。契約内容によっては、一方が返済を滞納した際にもう一方へ全額請求がいくケースもあるため、それぞれの法的責任を正しく理解しておくことが求められます。

  • ペアローン:
    夫婦それぞれが金融機関と別々に住宅ローン契約を結び、お互いが相手のローンの連帯保証人となる契約形態です。それぞれが独立した債務者として自分名義のローンについて返済義務を負います。不動産は持分割合に応じた共有名義となり、離婚後も契約を組み替えない限り、お互いに返済と連帯保証の責任が継続します。
  • 連帯債務:
    夫婦が1本の住宅ローンを共同で借り入れ、双方が全く同じ重さの債務を負う契約です。金融機関に対してはどちらも全額の返済義務を負うため、「夫が主債務者だから」といった理由は通用しません。離婚後に一方が家を出たとしても、金融機関からの請求対象から外れるわけではない点に注意が必要です。
  • 連帯保証:
    住宅ローンの契約者(債務者)は一人ですが、もう一方が連帯保証人となる契約です。主たる債務者の返済が滞った場合には、連帯保証人に返済義務が直ちに生じます。連帯保証人には「まずは契約者本人に請求してほしい」と主張する権利(検索の抗弁権・催告の抗弁権)がないため、金融機関から直接請求を受けるリスクがあります。

要注意:共有名義のまま離婚・放置するリスク

相手がローンを滞納すると、自分に支払い義務が生じる

共有名義のローンをそのままにしておくと、元配偶者が返済を滞納した際、自分自身に督促状が届き、残債の支払いを求められる可能性が高まります。特にペアローンにおける連帯保証や連帯債務の契約では、金融機関は法的な契約に基づいて正当に請求を行ってきます。「すでに離婚して家を出ているから関係ない」という主張は一切通りません。滞納が数ヶ月続くと期限の利益を喪失し、残りのローンを一括請求される事態に陥り、最悪の場合は家が競売にかけられてしまいます。

相手の同意がないと、将来家を売却できなくなる

共有名義の不動産は、単独の意思だけで売却や大規模なリフォームを行うことができません。不動産全体を売却処分するには、共有者全員(元配偶者)の同意と実印・印鑑証明書が必要となります。数年後に自宅を売りたいと考えた際、元配偶者と連絡が取れなくなっていたり、売却への協力を拒否されたりすると、手続きが完全にストップしてしまいます。結果として、処分も活用もできない塩漬けの資産となるおそれがあります。

元配偶者が死亡した場合、見知らぬ相続人と共有状態になる

共有状態を解消しないまま元配偶者が亡くなった場合、元配偶者が持っていた不動産の持分は、その相続人へと引き継がれます。元配偶者が再婚していた場合は、新しい配偶者やその子どもが相続人となるため、全く面識のない第三者と家を共有するという極めて複雑な事態を招きます。こうなると、将来的な売却や名義整理を行うためには、見知らぬ相続人全員との遺産分割協議や同意が必要となり、解決のハードルが飛躍的に高くなってしまいます。

離婚時に共有名義の住宅ローンを解消する方法

【アンダーローン】家を売却してローンを完済する

不動産の査定額(売却価格)が住宅ローンの残債を上回っているアンダーローンの状態であれば、家を売却して得た資金でローンを完済する方法がクリーンな解決策と言えるでしょう。ローンを完済すれば金融機関の抵当権を抹消でき、不動産をスムーズに引き渡せます。また、売却によって不動産の共有名義も完全に解消されるため、元配偶者との金銭的・権利的な繋がりを断ち切ることが可能です。完済後に手元へ残った利益については、財産分与としてどのように分配するかを協議書で明確にしておきましょう。

【住み続ける】単独名義でローンを借り換える

離婚後もどちらか一方が今の家に住み続けたい場合、居住する側が単独名義で新たな住宅ローンを組み直し(借り換え)、元の共有ローンを一括返済する方法が有効です。これにより、不動産とローンの名義を一人に統一できます。ただし、単独での借り換えには、一人の年収でローンを返済していけるだけの高い信用力が金融機関から求められます。現在のローン残高や本人の収入状況によっては審査に通らないケースもあるため、事前の綿密な資金計画が欠かせません。

【オーバーローン】任意売却で家を手放す

住宅の査定額がローン残高を下回るオーバーローンの場合、通常の売却ではローンを完済しきれないため、金融機関が抵当権の抹消に応じてくれません。この状況で家を手放すには、金融機関の合意を得て特別な条件で売却を行う任意売却という手法が選択肢に入ります。任意売却を活用すれば、競売を回避しつつ市場価格に近い価格で売却でき、残った債務についても無理のない範囲で分割返済していく交渉が可能です。金融機関との専門的な折衝が必要となるため、任意売却に強い不動産会社への相談が不可欠です。

【リースバック】を利用して住み続ける

単独での借り換え審査に通らないが、子どもの学校の都合などでどうしても引っ越しを避けたい場合、リースバックという手法が考えられます。リースバックとは、不動産会社や投資家に自宅を売却してローンを清算し、その後は賃貸借契約を結んで同じ家に家賃を払いながら住み続ける仕組みです。所有権は手放すことになりますが、共有名義の解消と居住の継続を両立できるメリットがあります。ただし、売却価格が一般市場より安価になる傾向がある点や毎月の家賃負担が発生する点には留意し、慎重に検討する必要があります。

さらに詳しく!共有名義の家を解消する方法

共有名義の家をそのまま放置することは、売却制限や相続トラブル、ローン滞納時の連鎖的な自己破産リスクなど、多くの火種を残すことになります。解消法としては、不動産全体を売却して現金化するだけでなく、一方が相手の持分を買い取って単独名義にする方法や専門業者に自分の持分だけを売却する方法なども存在します。状況に応じた適切なアプローチを選ぶことが重要です。詳細な解消手法については以下のページをあわせてご覧ください。

どちらかが住み続ける場合の注意点

口約束ではなく公正証書を作成する

離婚協議において「妻と子どもが家に住み、夫が養育費代わりにローンを支払い続ける」といった合意をするケースがあります。しかし、これを単なる口約束やメモ程度で済ませると、将来支払いが途絶えた際に法的な強制力を行使できません。強制執行認諾文言付きの公正証書として公証役場で正式に作成しておくことで、万が一支払いが滞った際に、裁判を起こさずとも相手の給与や預貯金を差し押さえる手続きへ移行しやすくなります。将来の不履行に対する強い抑止力として機能します。

贈与税の発生リスクに注意する

離婚に伴って、共有持分を相手に譲渡し単独名義に変更する場合、税務上の扱いにも気を配る必要があります。離婚時の財産分与として社会通念上妥当な範囲での名義変更であれば、原則として贈与税は課税されません。しかし、婚姻期間や形成した財産に対して譲渡される持分が過大であるとみなされたり、ローン逃れや税金逃れと判断されたりした場合には、高額な贈与税が課されるリスクが存在します。名義変更を伴う権利の移行を行う際は、事前に税理士などの専門家へ見解を求めるようにしましょう。

離婚後も共有名義の家に住む方法

離婚後も共有名義の家に住み続けること自体は違法ではありませんが、ローンの返済義務や不動産の処分権限が曖昧なままでは、将来的なトラブルの種を抱え続けることになります。安心して生活を続けるには、単独名義への借り換えや相手持分の買い取り、あるいはリースバックの活用など、権利関係をクリーンにする対策が不可欠です。具体的な対策や考え方については、以下の記事もあわせて参考にご覧ください。

共有名義は放置しない。早めに専門家へ相談を

共有名義の住宅や連帯債務のローンは、離婚後時間が経過するほど当事者間での協議が難しくなり、売却や名義整理のハードルが上がっていきます。問題を先送りにして放置すれば、いずれ返済の滞納や相続の発生などにより、取り返しのつかない事態を招きかねません。被害を最小限に食い止めるためには、まだお互いに連絡が取れる段階で具体的な行動を起こすことが最大の防御となります。

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