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結婚前に購入した家は、原則として個人の「特有財産」にあたり、離婚時の財産分与の対象にはなりません。しかし、婚姻期間中に住宅ローンを返済していたり、夫婦の協力によって価値が高まっていたりする場合には、その一部が共有財産として分与の対象になることもあります。この記事では、特有財産でも分ける必要が生じる代表的なケースを解説します。
不動産と財産分与の基本
財産分与では、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を「共有財産」といい、原則として分与の対象になります。たとえば、結婚後の給与で購入した不動産や、婚姻期間中に支払った住宅ローンで増えた持分などが該当します。一方、「特有財産」は分与の対象外で、独身時代に購入した不動産や、相続・贈与で取得した財産などがこれにあたります。ただし、特有財産であっても、婚姻中の返済やリフォームによって価値が増した部分は、共有財産として評価される点に注意が必要です。
結婚前に購入した不動産を財産分与するケースと計算方法
結婚前に購入した不動産は、原則として財産分与の対象外となる「特有財産」です。しかし、婚姻中の住宅ローン返済やリフォームなど、夫婦の協力によって価値が増した場合には、その一部が「共有財産」と評価されることがあります。ここでは、特有財産が共有財産になる代表的な3つのケースと、その計算方法を解説します。
婚姻期間中にローンを返済していた場合
結婚前に夫が単独名義で住宅ローンを組み、不動産を購入していた場合、その不動産自体は原則として「特有財産」にあたります。しかし、婚姻期間中に夫婦の生活費や収入からローンを返済していた場合、その返済部分については、夫婦が協力して形成した財産と評価され、「共有財産」として財産分与の対象になります。たとえば、結婚前に3,000万円の物件をフルローンで購入し、結婚後に500万円を返済していたケースでは、この500万円分が共有財産とみなされます。原則は2分の1ずつの分与となるため、250万円ずつに分ける計算になります。実際の分与方法としては、現金で精算するほか、他の財産と相殺する、あるいは名義人である配偶者が特有財産部分から持ち出して支払うなど、柔軟な対応が可能です。
結婚前に特有財産から持ち出したケース
結婚前に貯めた預貯金などの特有財産から頭金を出して不動産を購入した場合、その頭金部分は夫婦の協力で形成されたものではないため、原則として財産分与の対象にはなりません。しかし、その後、婚姻期間中の収入から住宅ローンを返済していた場合、その返済に充てられた部分については「共有財産」と評価され、分与の対象となります。たとえば、結婚前に3,000万円の物件を購入し、頭金として300万円を支払い、残り2,700万円をローンで借り入れたケースを考えてみましょう。結婚後に500万円を返済していた場合、この500万円分が共有財産とみなされ、原則2分の1ずつ、250万円ずつに分ける計算になります。分与方法としては、現金で精算するほか、他の財産と交換する、または名義人が特有財産部分から持ち出して支払う方法が一般的です。
結婚後に物件が値上がりしたケース
結婚前に購入した不動産は特有財産ですが、婚姻期間中に価値が上昇した場合、その値上がり分については夫婦の協力による成果として「共有財産」と評価されることがあります。たとえば、結婚前に3,000万円の物件をフルローンで購入し、結婚後に500万円を返済していたケースで、査定の結果4,000万円で売却できそうな場合、値上がりした1,000万円と婚姻期間中に返済した500万円の合計1,500万円が共有財産と考えられます。ただし、実際の分与額は、現在のローン残債や、婚姻前にどれだけ返済していたか、返済原資が誰の収入かなどによって按分が変わるため、一律に半分とは限りません。正確な算定には、残債や取得経緯を整理したうえで専門家に相談することが重要です。
財産分与の協議において、特有財産の証明や計算でもめている場合には、自分たちだけで話をまとめるのは難しいと考えられることから、弁護士に相談が必要なことがあります。また不動産の売却金額やオーバーローンになっている場合など、状況によっては不動産会社に相談しなければならないケースもあるように、状況によって選択肢や相談先が変わってきます。こちらのサイトでは、誰に相談するのが良いのか知れるセルフチェックシートを用意。自分のケースでは誰に相談するのが良いのか確認してみてください。
特有財産と認められる条件とは
特有財産を立証する必要がある
ここまで特有財産について紹介してきましたが、「特有財産として認められるのはどうしたら良いのか」と疑問に感じている人がいるかもしれません。民法762条第2項では、「特有財産かどうか明らかではない財産については、すべて共有財産と推定される」としています。すなわち特有財産であると主張したい場合には、立証を行う必要があります。
特有財産部分を証明するものとは
結婚前に購入した不動産において、共有財産部分について証明したい場合には、下記のような書類の提出が必要になります。
- 自宅の購入費用がわかるもの:不動産売買契約書、建築請負契約書
- 住宅ローンの借入額がわかるもの:金銭消費貸借契約書
- 頭金が特有財産であることがわかるもの:預貯金の取引履歴、贈与契約書
このような書類などを用意することにより、特有財産であるという点を証明していきます。
離婚時に相手の特有財産の家をもらうことはできる?
離婚時、相手が結婚前に購入した家などの「特有財産」は、原則として財産分与の対象にはなりません。しかし、婚姻中の貢献度や生活状況、他の財産との関係によっては、例外的にその特有財産の家を取得できるケースもあります。ここでは、その代表的な2つのケースを紹介します。
「慰謝料」や「解決金」として家をもらう
相手の浮気や不貞行為などが原因で離婚に至った場合、精神的苦痛に対する「慰謝料」や、紛争を早期に解決するための「解決金」として、金銭の代わりに相手の特有財産である家を受け取ることが可能なケースがあります。これを「代物弁済」といい、本来は財産分与の対象外である特有財産であっても、当事者の合意があれば、慰謝料の支払いに充てる形で所有権を移転できます。もっとも、家の評価額が適正か、他の条件とのバランスが取れているかを慎重に確認することが重要です。
「差押え」の対象とする
相手から慰謝料を支払うという約束を取り付けたにもかかわらず、期限を過ぎても支払いがなされない場合には、強制執行によって相手名義の不動産を差し押さえることが可能です。たとえその家が相手の特有財産であっても、慰謝料債権を有する側としては、裁判所の手続きを経て差押えを行い、競売や任意売却によって換金し、そこから未払いの慰謝料を回収できます。ただし、差押えには確定判決や公正証書などの債務名義が必要となるため、事前に法的手続きを整えておくことが重要です。
