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こちらの記事では、不動産の財産分与の基本から、不動産の財産分与の例について紹介しています。財産分与の計算方法や考え方などをまとめていますので、参考にしてください。
不動産と財産分与の基本
財産分与とは、離婚時や離婚後に夫婦の財産を分けることをいいます。ただし、財産には「共有財産」と「特有財産」の2種類がある点に注意が必要です。例えば、婚姻期間中に夫婦で築いた財産である「共有財産」は、財産分与の対象となります。対して、夫婦それぞれが相手の協力なしで築いた「特有財産」は財産分与の対象外となります。特有財産には独身時代の貯金などが該当します。
また、不動産を購入する場合には「持分割合」という言葉が出てくることがあります。これはひとつの不動産を複数人で所有する場合に、それぞれの共有者が持つ権利の割合を示しています。しかし財産分与においては持分割合に関係なく、共有財産を1/2に分配することが原則となっています。
結婚前に購入した不動産の財産分与するケースと計算方法
結婚前に築いた財産は「特有財産」となるため、原則として財産分与の対象外となります。ただし、婚姻期間中にローンの返済を行っていたなどのケースについては、その部分は共有財産とみなされる可能性があります。ここでは、共有財産と判断された具体例をいくつかご紹介します。
婚姻期間中にローンを返済していた場合
結婚前に3,000万円の物件をフルローンで購入しており、結婚後に500万円分のローンを支払ったケースについて見ていきましょう。この場合には、結婚後に支払った500万円分が財産分与の対象となります。
財産分与を行う場合、基本は1/2で分割するためにそれぞれ250万円ずつ受け取ることになりますが、不動産は分割できませんので250万円分を別の財産と交換するか、特有財産から持ち出して支払うことになります。
結婚前に特有財産から持ち出したケース
続いて結婚前に3,000万円の物件を購入したケースです。こちらでは頭金として300万円を支払い、2700万円のローンで購入し、結婚後に500万円を返済しています。
この場合も、前述のケースと同様に結婚後に支払った500万円分が財産分与の対象となりますので、250万円を別の財産と交換するか、特有財産から持ち出しをして支払いを行います。
結婚後に物件が値上がりしたケース
3つ目のケースとして、結婚前に夫が2,000万円で家を購入しており、さらに夫が頭金として200万円として支払ったケースです。こちらの場合、1,800万円のローンのうち婚姻期間中に300万円を返済しており、3,000万円で売却ができています。そのため、売却益の1,000万円は財産分与の対象となりますので、返済分に按分して計算を行うことになります。
計算方法としては、まず「頭金200万円」と「婚姻後の返済額300万円」で、総支払額が500万円となります。500万円のうち300万円を婚姻後に返済していることから、60%が財産分与の対象となります。つまり、売却益である1,000万円の60%である600万円を財産分与分として計算すると、それぞれ300万円ずつ受け取ることになります。
さらに夫は頭金の支払いを行っているため、特有財産分として残りの400万円も受け取るという計算ができます。すなわち、売却益の1,000万円は下記のように分配されます。
- 夫:財産分与分300万円+残り分(頭金分)400万円=700万円
- 妻:財産分与分300万円
実際の計算を行う場合には、さまざまな計算方法があります。もし話がうまくまとまらないようであれば、不動産に詳しい弁護士にご相談ください。
財産分与の協議において、特有財産の証明や計算でもめている場合には、自分たちだけで話をまとめるのは難しいと考えられることから、弁護士に相談が必要なことがあります。また不動産の売却金額やオーバーローンになっている場合など、状況によっては不動産会社に相談しなければならないケースもあるように、状況によって選択肢や相談先が変わってきます。こちらのサイトでは、誰に相談するのが良いのか知れるセルフチェックシートを用意。自分のケースでは誰に相談するのが良いのか確認してみてください。
特有財産と認められる条件とは
特有財産を立証する必要がある
ここまで特有財産について紹介してきましたが、「特有財産として認められるのはどうしたら良いのか」と疑問に感じている人がいるかもしれません。民法762条第2項では、「特有財産かどうか明らかではない財産については、すべて共有財産と推定される」としています。すなわち特有財産であると主張したい場合には、立証を行う必要があります。
特有財産部分を証明するものとは
結婚前に購入した不動産において、共有財産部分について証明したい場合には、下記のような書類の提出が必要になります。
- 自宅の購入費用がわかるもの:不動産売買契約書、建築請負契約書
- 住宅ローンの借入額がわかるもの:金銭消費貸借契約書
- 頭金が特有財産であることがわかるもの:預貯金の取引履歴、贈与契約書
このような書類などを用意することにより、特有財産であるという点を証明していきます。
