離婚して住宅ローンの連帯保証人から外れることはできる?

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離婚をするにあたって、住宅ローンの連帯保証人から外れたいと考えている人に向けて、その解決方法を紹介します。

連帯保証人を外れる3つの方法

妻が連帯保証人を外れる方法には、以下の3つがあります。

連帯保証人を外れる方法1:連帯保証人の差し替え

別の人を連帯保証人にすることで、妻を連帯保証人から外す方法。妻と同じかそれ以上に信用のある人物を保証人にするか、土地や建物などの物的担保を入れます。しかし、これによって妻が連帯保証人を外れることができるかどうかは、債権者である金融機関の了承が必要です。

連帯保証人を外れる方法2:住宅ローンの借り換え

借入名義人である夫が、別の金融機関で単独で住宅ローンを組み直して現在のローンを完済し、妻を連帯保証人から外す方法。ただし、現在のローンが、夫と妻の収入を合わせてギリギリで組まれている状況では、審査に通らないというケースも少なくありません。

連帯保証人を外れる方法3:家を売却する

夫がローンを滞納してしまうと、連帯保証人である妻に請求がきます。連帯保証人である妻も支払うことができなければ、債権者はお金を回収するために、家を強制的に売却(競売)します。競売にかけられると、相場の5~7割ほどの価格でしか売却できないと言われています。そこから競売費用を引かれ、さらに引っ越し費用も自分で捻出しなければならないなど、金額面でのデメリットが大きいため、競売になるリスクがあるのであれば、はじめから売却を検討するのもおすすめです。

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売却方法は状況によって異なる
住宅ローンが残っている場合、アンダーローンかオーバーローンかによって、売却の進め方が変わります
アンダーローン

アンダーローンは、住宅ローンの残債が、家の売却価格を下回っている状態。家が売却できれば、そのお金で住宅ローンを完済することができるので、妻の連帯保証人の責任もなくなり、家を売却してローンを支払った残りのお金を夫婦で分配することもできます。

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オーバーローン

オーバーローンは、住宅ローンの残債が、家の売却価格を上回っている状態なので、家を売却しても住宅ローンを完済することはできません。そのため、金融機関の了承を得て、任意売却をするか、リースバックをするか、住宅ローンの借り換えをするか、という方法を採ることになります。

オーバーローンの場合の解決方法を見る

離婚後住宅ローンの連帯保証人を外れておきたい理由とは

連帯保証人が担う責任は重い

夫婦が家を購入する際、夫がローンの借入名義人となり、妻が連帯保証人になるというケースが多々あります。連帯保証人は保証人の一種であり、ローンの借入名義人がローンの支払いをしない場合、その名義人に代わって借金を返済する義務を負います。

さらに連帯保証人は、債権者(金融機関)に対して「まず債務者に請求してほしい」と主張できる権利である「催告の抗弁権」や、自分より先に債務者(ローンの借入名義人)の財産を差し押さえるように主張できる権利である「検索の抗弁権」がありません。そのため、主債務者よりも先に支払いを請求された場合にも応じなければならず、連帯保証人には重い責任がのしかかります。
妻が連帯保証人になっている場合、離婚後に夫が住宅ローンを支払わなくなってしまうと、妻が代わりに支払わなくてはなりませんし、妻が支払えない場合には、自己破産になってしまうという事態も引き起こしかねません。

こうしたリスクを避けるためにも、離婚をする際には、住宅ローンの連帯保証人からも外れておく必要があります。

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