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離婚したらもらえる児童扶養手当。いくらもらえるのでしょうか。児童扶養手当の基本情報についてまとめています。
離婚したら児童扶養手当はいくらもらえるの?
「全部支給」と「一部支給」で異なる
支給される額には、「全部支給」と「一部支給」があり、全部支給は43,070円、一部支給は10,160~43,060円が支給されます。児童2人目以降は加算され、2人目は全部支給で10,170円、一部支給で5,090~10,160円、3人目以降は1人につき全部支給で6,100円、一部支給で3,050~6,090円となっています。(令和4年4月時点)
参照元:東京都福祉保健局(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/teate/zidoufuyouteate.html)
2人世帯で収入が160万円までなら全部支給、2人世帯で収入が365万円までなら一部支給となります。
ここでいう所得は、1年間の収入から必要経費を差し引いた額のことで、児童扶養手当の審査対象となる所得は、以下の式で求められます。
児童扶養手当の審査対象となる所得=所得(収入-必要経費)+養育費の8割-8万円(社会・生命保険料相当額)-10万円(基礎控除引き上げ相当金額)-諸控除
諸控除には、老人扶養親族、特別障害者控除、勤労学生控除、特別寡婦控除などがあり、該当すれば、諸控除として一定金額を控除することができます。控除の額が多くなると所得が少なくなり、所得が少ないほど児童扶養手当を受給しやすくなります。
児童扶養手当の支給額と支給月
児童扶養手当が支給されるのは、1月、3月、5月、7月、9月、11月です。児童扶養手当の手続きをした翌月から支払いの対象になるので、離婚が成立したら早めに申請するようにしましょう。
そもそも児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母が離婚したり、どちらかが死亡したり、どちらかに一定程度の障害があったり、どちらかの生死が不明の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。障害児の場合は20歳未満)を養育している母または父に支給されます。
不動産あんしん相談室

神田 加奈氏
離婚後も元夫名義の家に住み続ける場合は
自治体の審査基準を確認して
離婚後に「子供を転校させたくない」などの理由で、今までと同じ家に住み続けるケースも少なくないでしょう。しかし、元夫が住宅ローンを支払っている場合等は注意が必要です。
夫が養育費代わりに住居費を支払っていると見なされると、審査基準の所得額に家賃相当額が加算され、児童扶養手当を減額される可能性があります。また、夫名義の家に住んでいることで、本当に離婚をしているのか疑われて審査に通らないケースも。
受給資格の審査基準については各自治体によって異なります。離婚問題が得意な不動産屋さんに相談するのがおすすめです。
※その後30分毎に5,500円(税込)で対応可
児童扶養手当が支給されないケース
児童扶養手当の受給対象者であっても、次のいずれかに該当する場合は、児童扶養手当は支給されません。
- 申請者または児童の住所が日本国内にない場合
- 児童が児童福祉施設などに入所していたり、里親に委託されているとき
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき
- 申請者または扶養義務者の所得が一定額以上の場合
児童扶養手当申請に必要な書類
児童扶養手当の申請には一般的に、以下の書類が必要になります。ただし、申請内容や申請者によって、必要になる書類が異なるため、スムーズな申請を行うためにも、事前に各地方自治体の窓口にお問い合わせください。
- 申請者の本人確認書類(運転免許所・パスポート・在留カード等)
- 申請者、支給対象児童、扶養義務者および配偶者のマイナンバーがわかるもの
- 申請者および児童の戸籍謄本(1カ月以内に発行のもの、ひとり親になった事由の記載のあるもの)
- 申請者の口座番号がわかるもの
- 年金手帳