今の家を手放さなくてよい方法

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何らかの事情で離婚を決断したご夫婦にとって、離婚後に今の家をどう扱うかは、重要な検討課題となります。とりわけお子さんのいるご家庭では、学校との兼ね合いなどで、今の家に住み続けたいという要望も多いことでしょう。本ページでは、離婚しても家を手放さなくてよい方法があることをご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

Index

離婚後も持ち家を手放さずに済む方法

例えば夫名義となっている家に夫が離婚後も住み続けるという場合は、何ら問題はありません。
逆に夫名義の家に妻が離婚後も住み続けるためには、然るべき対応が必要となってきます。主な方法としては以下の3つがあります。

一つ目は家と住宅ローンの名義を自分のものに変更するという方法。住宅ローンが相手名義の場合は、再審査を受けるか、ローンの借り換えが必要になります。ローンが完済している場合は離婚協議の財産分与で家を譲渡してもらいます。

二つ目は、家の名義は変更せず、賃貸として夫から借り受けるという方法。
そして三つ目は近年テレビCMなどでも目にすることの多いリースバック。不動産会社に物件を売却した上で、借家として住み続けるという方法になります。

離婚後も持ち家に住み続けられた事例

離婚時の収入は低かったものの、住宅ローンの名義変更に成功

こちらは20代で離婚となった妻のケース。夫は自分名義の家から出て行ったものの、妻が住み続けるための方法を探すため、不動産あんしん相談室へ。パートとアルバイトを掛け持ちしている状況を踏まえ、不動産あんしん相談室のサポートにより、ローンの名義変更を実現できました。

参照元:一般財団法人 不動産あんしん相談室(https://anshin-soudan.net/voice-service2/)

ローンと税金の滞納で離婚、リースバック活用で住み続けられることに

こちらは50代の夫婦のケース。転職による収入減少によって、ローンと税金の滞納が続くようになり離婚を決断。愛着のある家には住み続けたいと不動産あんしん相談室へ。不動産あんしん相談室が買い手となるリースバックで、無事住み続けられることになりました。

参照元:一般財団法人 不動産あんしん相談室(https://anshin-soudan.net/voice-service2/)

離婚後、共有財産だった自宅に住み続けることに成功

こちらは3人のお子さんを持つ40代妻のケース。家は元々共有財産だったので売却を前提としていたものの、お子さん達の学校の関係から住み続けることができないかを模索。不動産あんしん相談室が夫との交渉やリースバック実現のために尽力してくれ、リースバックで住み続けられるようになりました。

参照元:一般財団法人 不動産あんしん相談室(https://anshin-soudan.net/voice-service2/)

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一般社団法人
不動産あんしん相談室
代表 神田 加奈氏
代表
神田 加奈
離婚時の不動産トラブル問題を解決するプロ
不動産コンサルタント

ローン残債があっても
リースバックなら住み続けられる可能性がある

離婚したら家は手放さなくてはならないというのは、ある種の思い込みであり、離婚後も愛着ある家に住み続けることは、やり方次第で可能です。ローン返済中の家であっても、金融機関の審査が通ればローンの名義変更ができ、借り換えでローンを組みなおすというやり方もあり。収入が低めであるならば、リースバックを利用するというやり方もあります。また児童扶養手当や児童手当をもらえているのであれば、ローン審査の際に年収として加算してもらえるというケースもあります。

そうした様々な方策を活用するには、その道の専門家である不動産のプロに相談してみることが肝心です。ぜひ、一度専門家に相談することをおすすめします。

離婚後夫名義の家に住み続けるリスク

住宅ローンが残っている場合、住宅ローンの返済が滞る可能性がある

夫名義となっている持ち家に住み続けることになり、さらにローンの残債がある場合には、支払いが滞るリスクがある点は十分に考慮すべきでしょう。そのままローンの支払いが順調に行われていれば特に問題は発生しませんが、場合によっては経済的な理由などにより支払いが難しくなる可能性もゼロではありません。

もし住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合には、強制退去を命じられてしまい住む場所を急に失うといった状況も考えられます。

連帯保証人としてローンの支払い義務が発生する可能性がある

家を購入するにあたってローンを組む際に、片方を連帯保証人としている場合があります。例えば夫がローンの名義人、妻が連帯保証人となっているケースなどです。このケースにおいても、もし夫がローンを支払えなくなり滞納してしまった場合には、連帯保証人である妻にローンの支払い義務が発生することになります。

夫が無断で売却してしまう可能性がある

家を売却する権限はその家の名義人が持っています。この点から、例えば名義人ではない妻が持ち家に住み続ける場合には、夫の一存により家を売却されるリスクも否定できません。ローンの支払いが厳しくなり売却することで住宅ローンの完済が可能な場合には、売却を検討する可能性はゼロとはいえません。

もし無断で家を売られてしまうと、その家の所有権は第三者が持つため、これまで家に住んでいた場合でも退去しなければならず、急に住む家を失ってしまいます。

持ち家を手放した方が良いケース

離婚しても愛着のある家には住み続けたいというのは人情です。とはいえ、状況によっては家を手放すほうが現実的で賢明な判断となることもあります。そうした可能性も考慮しておくことが大切です。

ローンの返済が厳しい

極端な話、月々のローンを支払ったら、生活費がほとんど残らないというような状況であるならば、自宅は手放した方がよいでしょう。一般的に、ローンに無理なく充てられるのは収入の30%程度とされています。

家以外の資産がない

まとまった額の現金や、株式などの有価証券を保有している場合は、離婚に際して家を自分名義にすることも、比較的余裕をもって行えるでしょう。しかし、資産が家しかないような場合は、無理に自分名義にしても、その後の負担が大きくなってしまうことが多くあります。

まとめ

離婚をきっかけに家を売却することになったとしても、リースバックによって引き続き同じ家に住み続けられる可能性があります。お子様の教育環境や生活環境を変えたくない方、周囲に事情を知られたくない方、子供と過ごした家に愛着のある方などは、ぜひリースバックを検討してみましょう。

リースバックを成立させるためには、専門的な知識や経験、高度な交渉スキルなど、様々な要素が必要となります。経験のない一般の方が簡単にできる手続きではありません。離婚後の家の処遇についてお悩みの方は、まずは専門家に相談してみると良いでしょう。

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