離婚と財産分与の基礎知識

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離婚時の財産分与は、原則として夫婦が婚姻中に築いた「共有財産」を原則として折半する形となりますが、共有財産の中でも不動産(自宅)は金額が大きいため、分け方でもめやすい財産のひとつ。特に住宅ローンが残っている場合は、名義や返済をめぐって状況が複雑になりやすい点に注意が必要です。

財産分与とは?流れと全体像を解説

離婚時には、夫婦が婚姻中に築いた財産を公平に分け合う「財産分与」を行います。分与の対象は共有財産で、独身時代の貯金や相続・贈与などは「特有財産」としてこれに含まれません。以下では、財産分与の一般的な流れを紹介します。

共有財産の特定

まずは対象となる共有財産を明確にします。自宅や車、預貯金、保険、有価証券などをリスト化し、評価額を算定することが出発点。この段階で見落としがあると後の分与が不公平になるため、丁寧な確認が不可欠となります。

離婚協議

共有財産を特定した後は、分け方を話し合う「離婚協議」に進みます。原則は夫婦で共有財産を2分の1ずつ折半する形となりますが、収入や子の養育状況により比率が調整されることもあります。この段階で、親権や養育費などの他の条件もあわせて決定します。

(離婚協議で決まらなければ)裁判

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で解決を図ります。離婚全体を扱う「離婚調停」に対し、財産分与だけを対象とするのが「財産分与請求調停」です。詳しくは、以下裁判所の公式サイトでも確認できます。

名義変更等の手続き

財産分与の合意が成立したら、次は名義変更などの実務手続きに進みます。不動産の登記や預金口座の名義変更、車の所有権移転など、対象ごとに手続き方法が異なるため、できれば専門家へ相談してみたほうが良いでしょう。

財産分与の対象となる財産とは

対象になる財産(共有財産)

共有財産とは、婚姻期間中に夫婦の協力によって築き上げた財産を指します。代表的な例としては、自宅などの不動産、預貯金、生命保険、退職金(在職期間のうち婚姻期間分)、有価証券など。名義がどちらであっても、実質的に共同で形成した財産は共有財産として扱われます。

対象にならない財産(特有財産)

一方、独身時代の貯金や結婚前から所有していた資産、親からの相続・贈与によって得た財産などは「特有財産」とされます。これらは婚姻中の共同努力で得たものではないため、原則として財産分与の対象には含まれません。ただし、共有財産と混ざる場合には注意が必要です。

財産分与の割合と種類

財産分与の割合は、原則として夫婦それぞれが2分の1ずつとされています。これは、名義や収入に関係なく、婚姻中に形成した財産を共同で築いたとみなす考え方によるものです。

ただし、一方の特別な技能や才能によって得た高額収入などが財産形成の大半を占める場合は、例外的に割合が変わることもあります。また、不倫や浪費など離婚原因をつくった側の事情が考慮される場合もあります。

清算的財産分与

精算的財産分与とは、婚姻期間中に築いた共有財産を離婚時に公平に清算するための分与のこと。不動産や預貯金などを金銭換算して分け合うことが一般的で、離婚における財産分与では最も多く行われる形式の分与となります。分与に先立ち、財産の性質や評価額を正確に把握することが重要です。

扶養的財産分与

不要的財産分与とは、離婚後、一方の生活が困難になる場合に行われる分与のこと。婚姻中の収入格差や就労状況などを考慮し、生活再建のために一定期間の支援金を支払うといったケースです。特に、子育てや年齢の影響で働きにくい状況では有効な制度といえます。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、不貞行為や暴力などによって精神的苦痛を受けた場合に、慰謝料の性質を含めて支払われる分与のこと。本来、慰謝料支払いと財産分与は別々の扱いとなりますが、手続きの簡略化のため、慰謝料的財産分与として全体を精算するといった性質の分与です。

離婚と財産分与のよくあるQ&A

Q.財産分与を放棄してもらうことはできる?

A.相手が財産分与を放棄してくれたら助かる、と感じる人も多いでしょう。離婚後の生活再建のため、少しでも多くの財産を手にしたいと思うことは、むしろ当然のことです。

ただし、財産分与は法律で認められた権利。こちら側の希望のみで、相手に財産分与を放棄させることはできません。双方の合意による放棄は可能ですが、のちのトラブルを防ぐためにも慎重な対応が望まれます。

Q.不動産に入れた頭金は財産分与対象?

A.結婚前に自分が頭金を出したにも関わらず、離婚時には不動産全体が共有財産になることは不自然、と感じる方もいるでしょう。

結論から言うと、結婚前に出した頭金の部分については特有財産として扱われ、分与の対象外になることが多いのでご安心ください。ただし、名義やローン返済の状況によって扱いが変わることもあるため注意が必要です。

Q.借金は財産分与の対象になる?

A.夫婦の生活のために借りた借金の残債も折半されて、離婚後に半分は自分が返済義務を負うのだろうか、と不安に感じている方もいるでしょう。

基本的に、婚姻中の住宅ローンや生活費等の借金は共有債務とされ、離婚時、夫婦それぞれが折半して返済する形となります。ただし、プラス財産(不動産など)も折半内容に考慮されるため、必ずしも返済義務が残り続けるとは限りません。

なお、浪費や個人の投資などによる借金は分与の対象にはなりません。

Q.財産分与に時効はある?

A.離婚時、感情的な対立から財産分与などの手続きを行なう精神的な余裕がなかった、という方もいるのではないでしょうか?後になってから冷静になり、財産分与の権利を知っても「もしかして時効になってる?」という不安を感じる方もいるでしょう。

財産分与の請求権は、原則として2年間という時効があります。期限を過ぎると請求できなくなるため、離婚時、速やかに動くことが大切です。

Q.家具や家電は財産分与でどうする?

A.基本的に、家に残るほうが家具や家電を使用し続け、その資産価値を金銭で精算する方法が一般的です。資産価値に関する事前の合意が不可欠となります。

Q.財産分与に「税金」はかかる?

A.財産分与で手にした財産は、原則として贈与税の対象になりません。ただし、不動産を渡した側に譲渡所得が生じた場合、譲渡所得税が発生します。不動産を渡す側は、税理士に3000万円特別控除の適用可否を確認しておくと安心です。

Q.慰謝料・養育費と財産分与の関係は?

A.慰謝料・養育費と財産分与は、基本的に別々の権利として扱われるため、それぞれ個別に請求することが可能です。ただし、不動産等の別の財産を代償として慰謝料に充てるなど、柔軟に調整されるケースもあります。

Q.財産分与の対象となる「退職金」の扱い

A.離婚した時点で確定している退職金は共有財産として扱われ、財産分与の対象となります。また、確定していない場合には、婚姻期間に応じて共有財産分が算出され、財産分与の対象になります。なお、これらは不動産の売却金などと相殺して精算される場合もあります。

不動産(自宅)の財産分与について解説!

財産分与のなかでも、最も金額が大きく揉めやすい財産が不動産(自宅)。不動産の分与に関しては、住宅ローンの有無や名義、子どもの居住環境など、さまざまな事情が関わるため、双方が感情的な対立に発展することも少なくありません。以下では、離婚時における一般的な不動産の分け方や評価の基本を確認します。

不動産(自宅)の財産分与方法3つ

家を売却して現金で分ける(清算型)

もっとも一般的な方法が、家を売却して現金で分ける「清算型」。現金化することで分配がスムーズかつ合理的になるため、後々のトラブルも発生しにくい点が精算型の大きなメリットです。反面、家を失う以上は新たな住まいを探す必要があるため、離婚後の生活再建に影響することもある点に注意が必要です。

売却に際しては、秘密厳守と迅速な査定が可能な専門性の高い不動産会社の力を借りることが望ましいでしょう。

一方が家に住み続け、相手に代償金を支払う(代償型)

子どもの生活環境を変えたくないなどの理由から、一方が家に住み続ける「代償型」を選ぶケースもあります。

この場合、住み続ける側が相手に代償金を支払う形となりますが、金額の算定方法を明確にしなければトラブルにつながる可能性がある点に要注意。住宅ローンが残っている場合は、アンダーローン(売却額が残債を下回る)やオーバーローン(その逆)に関しても考慮が必要です。住宅ローンを引き継ぐ際に名義変更や借り換えが必要になれば、専門家の支援が必須となるでしょう。

家を共有名義のまま残す

家を共有名義のまま残す方法も1つの選択肢。ただし、この方法は一見公平に思えるものの、ややリスクが高いことを理解しておきましょう。

たとえば将来、家の売却や修繕を行う際には双方の合意が必要となります。もし双方で意見が合わない場合、売却も修繕も行なえない可能性があるでしょう。あるいは、固定資産税やその他の維持費の負担が原因となり、状況が悪化していくおそれもあります。

想定されるトラブルの防止のためには、なるべく共有名義のまま残す方法を避けることが望ましいと言えます。

不動産の評価方法

不動産を売却する場合も、代償金を支払う場合も、まずは不動産の正確な評価額を把握することが大前提となります。

不動産の一般的な評価方法は、不動産会社による査定、固定資産税評価額、公示価格など。ただし、個別の不動産評価額は必ずしも市場価格と一致しないため、評価算定において揉めることも少なくありません。公平な分配を行うには、複数の査定を比較しつつ、専門家の意見を参考にすることが大切です。

不動産の「住宅ローン」と財産分与

離婚時、不動産の財産分与で双方が揉めることも少なくありませんが、もし住宅ローンが残っている場合、さらに財産分与は複雑化します。該当する状況が想定される方は、以後のトラブル回避のためにも、事前に不動産の専門家へ相談することが望ましいでしょう。

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一般社団法人
不動産あんしん相談室
代表 神田 加奈氏
代表
神田 加奈
離婚時の不動産トラブル問題を解決するプロ
不動産コンサルタント

離婚時の住宅ローントラブルにも対応

離婚時には、不動産と住宅ローンの問題が複雑に絡み合うケースが少なくありません。「離婚後も家に住み続けたい」「売却したいがローンが残っている」などという状況では、対応を誤ると大きな負担を抱えることにもなりかねないので要注意。特に、売却価格よりも残債が多いオーバーローンや名義変更が難しいケースでは、個人での判断がトラブルの原因になりがちになります。

不動産あんしん相談室では、離婚時の住宅ローン問題や不動産売却に関する相談を専門的に受け付けています。24時間、LINEで無料相談に対応していますので、ぜひお気軽にご利用ください。

住宅ローンは財産分与できない

財産分与は、婚姻中に築いたプラスの財産を公平に分け合う仕組みです。借金は原則として名義人が返済義務を負いますが、住宅ローンのように夫婦の協力で負担したものは、実質的に財産分与に考慮されることもあります。住む人と名義人が異なる場合やオーバーローンのケースでは、離婚協議で慎重な取り決めが必要です。

オーバーローン(債務超過)の自宅の財産分与

自宅を売却してもローン残高を完済できない状態を「オーバーローン」といいます。離婚時にはどちらが返済を続けるかで対立しやすく、話し合いが難航するケースも多く見られます。放置すると滞納や競売につながるおそれがあるため、金融機関等に相談するなどし、現実的な方法を検討する必要があるでしょう。任意売却などの選択肢も視野に入れて対応することが望まれます。

財産分与で任意売却という選択肢

財産分与を目的とし、オーバーローンの住宅を現金化する場合、任意売却が1つの選択肢になるでしょう。

任意売却とは、債権者(金融機関)の同意を得て住宅の抵当権を外してもらい、市場価格に近い形で売却する方法。競売よりも高く売れる可能性がある点がメリットです。

ただし、手続きには専門知識と金融機関との難しい交渉が必要となるため、任意売却に詳しい不動産会社や専門家のサポートを受けることが重要です。

ペアローンの自宅の財産分与

夫婦で組むペアローンでは、夫婦それぞれが独立して返済義務を負う形となります。そのため、もし離婚後に家を出たほう(もしくは家に残ったほう)の返済が滞った場合、連帯保証人であるもう一方のほうへ返済請求が入る可能性が高まります。連帯保証人が返済できなければ、双方の信用情報に影響が及ぶこともあるでしょう。

財産分与に際し、ぺアローンの残債が残っている場合には、早期に専門家へ相談の上、売却や名義整理を含めた現実的な対処法を検討することが重要です。

ペアローンの家を任意売却できる?

ペアローンで購入した住宅でも、条件が整えば任意売却は可能です。ただし、2つの金融機関が関与しているケースも多く、その場合、両金融機関からの同意を得ることが必須。そのため、通常よりも手続きが煩雑になることは想定しておく必要があります。

任意売却のメリットは、競売より高額で家を売却できる可能性がある点。一方、任意売却に至る過程でローンの滞納が生じていることから、個人信用情報に一定の影響が残ることが任意売却のデメリットと言えます。

離婚後に家を出る側がローンを払い続けるケースのリスク

離婚後、家を出た側が住宅ローンの返済を続ける場合には、いくつものリスクが考えられます。

まず、住んでいない家に対して支払いだけが残るため、不公平に感じたり心理的な負担が大きくなったりすることがあるでしょう。また、相手が住み続けているにも関わらず、自分の返済が滞ると自分の信用情報に傷がつくおそれがある、という点も納得できないかもしれません。加えて、団体信用生命保険(団信)は名義人が亡くなったときに残債が免除される仕組みですが、名義変更をしていないと適用されないケースもある点に注意が必要です。

こうしたトラブルを防ぐためには、財産分与で自宅の所有権を正式に取得し、名義変更まで確実に済ませておくことが大切です。

不動産の状況・名義別に財産分与の方法を解説

単独名義の家の財産分与

家が一方の単独名義であっても、婚姻期間中に形成された財産であれば共有とみなされることがあります。ローン返済やリフォーム費を夫婦で負担していれば、名義に関係なく分与の対象となる場合があります。

夫名義の家の財産分与

夫名義の自宅でも、妻が家計を支えたり家事・育児で家庭を維持してきた場合は、共有財産として分与の対象になります。名義よりも夫婦の貢献度を重視して取り決めを行うことが大切です。

独身時代に購入した不動産の財産分与

結婚前に購入した不動産は原則として特有財産ですが、結婚後に夫婦でローン返済やリフォームを行った場合、その部分は共有財産とみなされます。購入時期だけで判断せず、支払状況を丁寧に確認しましょう。

離婚時に親名義の不動産が財産分与となるケース

親名義の家は基本的に分与の対象外です。ただし、夫婦が資金を出して購入したり、長期間にわたって生活の拠点として使っていたりした場合には、共有性が認められることもあります。登記内容や資金の流れを確認することが重要です。

義両親名義の不動産

義両親名義の住宅も、原則として分与の対象にはなりません。ただし、夫婦が建築費やリフォーム費を負担していた場合には、その支出分を金銭で清算できることがあります。判断の基準は名義よりも、実際の負担状況です。

離婚と相続と家の財産分与

相続によって取得した家は特有財産に分類されますが、婚姻中に夫婦で維持や管理を行っていた場合には、共有財産とみなされることもあります。相続で得た不動産であっても、実際の管理状況を確認することが重要です。

借地に建てた自宅の財産分与

借地に建てた家の場合、分与の対象となるのは建物部分のみ。土地は地主の所有であり、借地契約の名義や更新条件によって取り扱いが変わります。契約内容を事前に確認し、専門家へ相談することが望ましいでしょう。

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りこサポ編集チームより
不動産の財産分与は状況によって相談先が異なります

離婚時の財産分与では、「どの段階で悩んでいるのか」「話し合いがまとまりそうか」によって、相談すべき相手が変わります。すでに協議が進んでいる場合は、不動産の売却や名義変更など、今後の手続き面を整理しておくようにしましょう。

一方で、条件や住宅ローンの扱いをめぐって意見が食い違っている場合は、法的な立場から助言を受ける必要が生じることもあります。その判断を支えるツールとして、当サイトでは「セルフチェックシート」をご用意しました。自分に合った相談先を知りたい方は、ぜひ下記から確認してみてください。

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