夫名義の家の財産分与

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これまで住んできた家が夫名義だったとしても、婚姻期間中に夫婦の協力によって取得または形成された財産の場合は、財産分与の対象となります。こちらの記事では、離婚に伴って夫名義の家を財産分与する方法について解説していきます。

財産分与について

夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を、離婚する際または離婚後に分けることを財産分与といいます。

財産分与の対象となる財産は、夫婦で協力して取得した財産であり、現金や預貯金、不動産などさまざまなものが含まれます。例え専業主婦(主夫)だったとしても、相手の協力があったからこそを得られた財産であると判断されれば財産分与の対象になります。

また、婚姻期間に関係なく夫婦の一方が単独で保有している財産を特定財産と呼びます。特定財産には、婚姻前からの財産や相続した財産などが該当します。

夫単独名義でも、妻の権利は認められている

住まいが夫の単独名義となっているケースでも、名義を根拠として夫が妻を強制的に退去させることはできません。婚姻期間中には、その住まいの代金を返済した分は妻にも権利があり、夫が名義人だったとしても婚姻関係が継続している限りは妻に占有権原と呼ばれる権利があります。夫婦間に、無償での使用貸借関係があるとされる権利を占有権原と呼びます。

加えて、妻は家に関する財産分与を請求する権利も持っていることから、例えば離婚する際に家を売却した場合には、妻も売却金の半分を受け取る権利があります。

夫名義の家の財産分与方法

上記でも触れていますが、たとえ夫の単独名義となっている家でも、共有財産の場合財産分与方法は変わりません。具体的には下記のような方法が用いられます。

売却して現金を分け合う

一般的な方法として、家を売却してその売却して得られた現金を半分ずつ分け合う方法が考えられます。離婚後はお互い新しい生活に向けて資金が必要になることが多いため、双方にメリットがあるといえます。

家をもらう代わりに他の財産を譲る

例えば妻が家にそのまま住み続けたい、といったように片方が家にそのまま住み続ける場合に用いられる方法です。このケースでは、家をもらう代わりに現金や車など他の財産を譲る方法が考えられます。

足りない場合は特有財産を持ち出して埋める(夫婦間売買)

片方がそのまま家に住み続けるものの、家は高額になることから他の財産を渡したとしても分与分全てを補えないケースもあります。この場合には、家に住み続ける方が特有財産を持ち出して足りない分を埋める必要があります。

離婚後も夫名義の家に住み続けるには

原則として家の名義はそこに住んでいる人にする必要があります。またローンが残っている場合には、ローン名義と住んでいる人の名義が一致していなければなりません。このような場合に妻がその家に住み続ける方法について解説していきます。

財産分与で居住権を得る

話し合いによって双方の合意が得られた場合には、所有権は夫のまま、妻が居住権のみ取得することも可能です。

元夫から家を借りる

家の名義人となっている元夫から、「家を借りる」という形で住み続ける選択肢も考えられます。この場合には、無償で済むことができる使用賃借契約を結ぶ方法、家賃を支払いながら済む賃貸借契約を結ぶ方法があります。

もしローンが残っている場合にも、賃貸借契約を結び家賃を支払う形でその家に住むことで、元夫によるローンの滞納リスクも下げられる可能性もあります。ただし、住宅ローンが残っている家を賃貸することを金融機関側に認めてもらえない場合もあるため注意が必要です。

住宅ローンの名義は夫のままで、夫が家を出て妻と子が住み続ける

3つ目の方法として、住宅ローンの名義は夫のまま、夫は家を出て妻が住み続ける方法もあります。もし住宅ローンがある場合には、上記で紹介しているいずれの方法も金融機関からの承諾が必要となります。この方法は話し合いで可能ではあるものの、元夫にメリットがほぼないため、現実的には難しい方法と考えられます。

また、離婚の原因が夫の浮気などの場合には慰謝料的な請求をすることができますし、収入が低い・子どもがいるなどの場合には、扶養的財産分与の請求を行うという形でローンの支払いを続けるというケースが考えられます。

ただし、元夫側で住宅ローンの支払いが滞った場合には、家が競売にかけられてしまうリスクもあります。例え元妻や子どもが住んでいる場合にも手続きは進められるため、最終的に強制退去を迫られてしまいます。

夫名義の家を妻のモノにするには

上記のように、元夫の名義となっている家に住み続けることにはリスクがあるため、安心して住むためにも自分のものとすることがおすすめといえます。ここでは、対象の家を自分のものにする方法について紹介します。

名義変更する

まずは名義変更を行う方法があります。この場合、財産分与や話し合いを行って自宅をもらうことになります。住宅ローンがない場合には名義変更の手続きは比較的簡単であるといえます。ただし、住宅ローンが残っている場合には金融機関からの承諾を得ることが難しいため、名義変更は難しいと考えておくべきです。この場合には、住宅ローンの借り換えをする、ローンを完済するといった方法が考えられます。

元夫から買い取る

話し合いによって住宅を自分のものとすることが難しい場合には、特有財産から資金を出し、家を買い取る方法があります。こちらの場合にも、住宅ローンが残っている場合には買い取ることが難しくなるため、注意が必要です。

住宅ローンは借り換える

前述の通り、住宅ローンの名義変更は原則として行えません。そのため、夫名義の家を自分のものとしたい場合には住宅ローンの借り換えが必要となります。他の銀行に借り換えを行うことによって、実質的に名義変更と同じような効果がえられます。

ただし、新たな住宅ローンを組むことになるため、申し込みを行う銀行の与信審査を受ける必要があります。そのため返済能力がないと判断された場合にはローンの組み替えが難しい点には注意が必要です。

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