弁護士に依頼する

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離婚をするときに夫婦の財産を分ける「財産分与」についてトラブルが起こるのは珍しくありません。特に不動産を持っている場合、共有持ち分は後々トラブルに発展しがちになるため、弁護士に依頼してアドバイスやサポートを受けることが大切です。

Index

離婚と不動産トラブルの弁護士の役割

離婚をする際には名義、権利関係、ローン関係、子どもの養育費など、様々なことを決めていかなければいけません。感情的になってしまいがちな交渉でも、弁護士が入ることで中立の立場から法律に基づいて冷静に交渉、手続きを進めてもらうことができます。

弁護士の主な役割が次の3つです。

  • 離婚時のNG行為や財産分与方法の提案など、法的なアドバイスを行う
  • 代理または間に入って配偶者との交渉を行う(必要に応じて相手弁護士との交渉も対応)
  • 財産分与などの合意ができずに裁判になったとき、依頼者の代理人としてサポートする

離婚時の様々な手続きについては法的な知識が求められる場面が多いため、弁護士に専門家としてアドバイス、サポートしてもらうことが求められるのです。

弁護士に依頼するメリット

依頼人の代理となって交渉してくれる

弁護士は交渉、訴訟を依頼者に代わって行うことができます。これは配偶者との交渉だけでなくローン・金融機関への対応もしてもらえますので、手間や時間、精神的な負担を軽減することができます。

財産分与の対象となる財産を把握しやすくなる

財産文書を行うときは、共有財産を2分の1ずつで分け合うのが原則ですから、婚姻中に得た現金・預貯金、不動産などが対象となります。一方で婚姻前の預貯金などは財産分与対象とならないため、対象となる財産を正しく把握する必要があります。動産や有価証券はトラブルになりやすいため、弁護士が入ることで正確に対象を把握、算定を行うことができます。

様々な書類作成のサポートをしてくれる

弁護士は離婚協議書、公正証書、調停調書など必要な書類作成をサポートしてくれます。書類の不備・漏れを防ぐことができますし、公証役場での手続きも代理で行ってもらえるため時間や手間をかけずに手続き可能です。戸籍謄本、住民票など必要となる書類を集めるのも弁護士が代理で行ってくれます。

弁護士に依頼するデメリット

費用が掛かる

弁護士に依頼をすると、費用がかかってしまいます。弁護士費用が高額になれば相手からもらう慰謝料や財産分与よりも高額になってしまう費用倒れとなる恐れがあるため注意が必要です。

弁護士選びを間違える恐れがある

離婚や不動産トラブルに強くない弁護士に依頼してしまうと思ったような結果が得られないこともあります。適切なサポートが受けられずに、かかったお金が無駄になる可能性があります。

弁護士の費用相場

弁護士の料金体系

弁護士に支払うお金の種類としては主に5つの項目が挙げられます。

  • 法律相談料:相談を行うときに発生する費用
  • 着手金:依頼をしたときに支払う費用で、依頼が成功しなかった場合でも返してもらうことができない
  • 報酬金:依頼が成功した際に支払うもので、依頼が不成功の場合は支払わずにすむ費用
  • 実費・日当:裁判所での手続きに必要な費用など実際にかかった費用、出張が必要になった場合は交通費や宿泊費、日当がかかる
  • 手数料:書類作成などの事務手続き費用

これらの金額は弁護士事務所がそれぞれ定めることができます。ただし、ある程度目安がなければ費用が予測できないことから、弁護士報酬については報酬に関する基準を作成して事務所に据え置くこと、報酬の種類や金額、算定方法を明示し、依頼前に説明することなどを「弁護士の報酬に関する規定」にて定めています。また、一般的な事件の弁護士報酬については日弁連が報酬アンケートの形でまとめたものもあります。

参照元:日本弁護士連合会(https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid.html

離婚、不動産トラブルの費用相場

離婚、不動産トラブルにかかる費用相場は、事務所ごとに設定されているため一概に言うことはできません。しかし、「(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準 」からおおよその目安を知ることはできます。

着手金 調停事件・交渉事件:20~50万円
訴訟事件:30~60万円
報酬金 調停事件・交渉事件:20~50万円
訴訟事件:30~60万円
日当 半日:3~5万円
1日:5~10万円

ただし、離婚調停から離婚調停を受任する、離婚調停から離婚訴訟を受任する場合は、それぞれ着手金が2分の1となります。また、慰謝料請求や財産分与請求についてはこれとは別に着手金がかかります。

着手金 事件の経済的利益額が300万円以下:8%
300万円超~3,000万円以下:5%+9 万円
3,000万円超~3億円以下:3%+69 万円
3億円超:2%+369 万円
※最低額は10万円
報酬金 事件の経済的利益額が300万円以下:16%
300万円超~3,000万円以下:10%+18 万円
3,000万円超~3億円以下:6%+138 万円
3億円超:4%+738 万円

参照元:(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準 (https://www.kawagoe-law.com/pdf/fee201707.pdf

トラブルになる前に弁護士に相談を

弁護士は離婚をする際にも法律の専門家として依頼者の利益をできるだけ確保するためにサポートしてくれます。トラブルになりやすい財産分与についても、法的アドバイスを行うだけでなく相手と代理で交渉も行ってくれますので、依頼することで精神的負担が軽減できるでしょう。

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一般社団法人
不動産あんしん相談室
代表 神田 加奈氏
代表
神田 加奈
離婚時の不動産トラブル問題を解決するプロ
不動産コンサルタント

トラブルの防止・解決には「公正証書」の作成がおすすめ

離婚時には「公正証書」を作成するようにしましょう。強制執行認諾条項を記載した公正証書を作成することで、金銭の支払い約束に対して不払いが発生したときに裁判を起こすことなく相手の給料や預金口座を差し押さえることができるようになります。

不動産あんしん相談室では、全国の離婚と不動産に強い弁護士と連携してあらゆるトラブルに対応しています。電話相談可能、初回面談無料、夜間面談対応などの希望条件で絞込検索ができますので、ぜひ活用してみてください。

公正証明書とは?

公正証書とは、法務大臣に任命された公証人(司法試験を合格し、司法修習生を経た法曹有資格者から任命される)が作成する公文書のこと。中立公正な立場である公証人が作成することで、高い証拠力と証明力を有します。

離婚をして、後々問題になることが多い養育費や慰謝料の問題についても、その約束を公正証書にして残しておくと将来的にも安心です

離婚の際の公正証書に記載されるおもな項目は、親権者(監護者)の指定、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、婚姻費用の生産、慰謝料、解決金などです。

公正証書の効力(メリット)

離婚時の公正証書が効力を発揮する場面のひとつが、元夫による住宅ローンの支払いが滞っているとき。月々の養育費の代わりに住宅ローンを支払うという取り決めをしたにもかかわらず守ってもらえない場合、「住宅ローン滞納時は給料や財産を差し押さえられる」と記載された公正証書があれば、裁判をしなくても支払い義務者である元夫の財産を差し押さえる強制執行が可能になります。

さらに公正証書では、「支払日」「金額」「支払期間」などについて詳細に記載することができるので、支払日を遅らされたり、金額を減らされるなど、後から相手に都合のいいように改ざんされるという心配もありません。

公正証明書と離婚協議書の違いは?

離婚協議書は、離婚の際に、財産分与、慰謝料、離婚後の子どもの親権、養育費などについて取り交わした約束を書面化した契約書のこと。離婚協議書は、離婚の際、双方が合意した内容を記したものですが、あくまでも私的な文書です。約束が守られなかった場合、離婚協議書を元に主張をすることはできますが、強制執行で支払いを強制することはできません。

強制執行をするためには、公の文書である債務名義が必要ですが、離婚協議書は個人間の契約書であるため、債務名義にはなり得ません。債務名義になる文書は、確定判決、調停調書、強制執行認諾文言のある公正証書などです。相手方が任意で支払いをしないというケースも考慮して、強制執行認諾文言つきの公正証書を作成しておくと安心です。

まとめ
りこサポ編集チームより
離婚における不動産トラブルで巻き込まれないコツ

離婚協議書や公正証書を作成する際に、弁護士にサポートしてもらい、書面に残しておくと安心して暮らせるでしょう。

離婚の際、約束した通りに、養育費の代わりとなっている住宅ローンが支払われるのが理想ですが、実際は、養育費が定期的に支払われているケースは少ないといわれています。また、減給や離職など、何らかの理由によって、住宅ローンの支払いが滞ってしまうというリスクも避けられません。

住宅ローンの支払いが滞ると、その家に住んでいる妻や子どもが立ち退きを迫られることになります。万一のときに、相手方の財産の差し押さえなどを強制執行できるようにするためにも、離婚協議書ではなく、法的効力のある公正証書を作成しておくのが安心です。

その際、弁護士などの専門家にサポートしてもらえると、さまざまなケースにも対応してもらえます。子どもの生活と将来を守るためにも、さまざまなリスクを想定し、念には念を入れて対策を立てておきましょう。

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引用元HP:一般社団法人不動産あんしん相談室 https://anshin-soudan.net/partner-serch/
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養育費の支払いや養育費の代わりに住宅ローンの返済を続けてもらう場合、支払いが滞ったときに財産を強制的に回収できるようにするためには、公正証書を作成しておくのがおすすめです。

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参照元:一般社団法人不動産あんしん相談室(https://anshin-soudan.net/partner-serch/

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