このサイトは 「一般社団法人不動産あんしん相談室」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
ここでは、自宅を買い取ったり、リースバックを利用して、家賃を支払い続けたりする資金もない、任意売却もしたくない、住宅ローンの借り換えもできないといった方のための最終的な手段についてご紹介します。
離婚の不動産問題は弁護士に相談を
不動産あんしん相談室
神田 加奈氏
不動産トラブルで巻き込まれないために、弁護士に「公正証書」の作成をしてもらうことをおすすめします
自宅を買い取るだけの資金がない、住宅ローンの借り換えもできない、リースバックを利用して家賃を払うこともできないという方は、離婚時に「公正証書」を作成するのがおすすめです。
養育費の支払いや慰謝料の代わりに、元夫に住宅ローンの返済を続けてもらう場合、公正証書を作成しておけば、支払いが滞ったときに財産を強制的に回収できるようになります。後悔しないためにも、将来のことを見越し、必要な書面に必要なことを明記し、しっかりと合意形成をとっておきましょう。
公正証明書とは?
公正証書とは、法務大臣に任命された公証人(司法試験を合格し、司法修習生を経た法曹有資格者から任命される)が作成する公文書のこと。中立公正な立場である公証人が作成することで、高い証拠力と証明力を有します。
離婚をして、後々問題になることが多い養育費や慰謝料の問題についても、その約束を公正証書にして残しておくと将来的にも安心です。
離婚の際の公正証書に記載されるおもな項目は、親権者(監護者)の指定、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、婚姻費用の生産、慰謝料、解決金などです。
公正証書の効力(メリット)
離婚時の公正証書が効力を発揮する場面のひとつが、元夫による住宅ローンの支払いが滞っているとき。月々の養育費の代わりに住宅ローンを支払うという取り決めをしたにもかかわらず守ってもらえない場合、「住宅ローン滞納時は給料や財産を差し押さえられる」と記載された公正証書があれば、裁判をしなくても支払い義務者である元夫の財産を差し押さえる強制執行が可能になります。
さらに公正証書では、「支払日」「金額」「支払期間」などについて詳細に記載することができるので、支払日を遅らされたり、金額を減らされるなど、後から相手に都合のいいように改ざんされるという心配もありません。
公正証明書と離婚協議書の違いは?
離婚協議書は、離婚の際に、財産分与、慰謝料、離婚後の子どもの親権、養育費などについて取り交わした約束を書面化した契約書のこと。離婚協議書は、離婚の際、双方が合意した内容を記したものですが、あくまでも私的な文書です。約束が守られなかった場合、離婚協議書を元に主張をすることはできますが、強制執行で支払いを強制することはできません。
強制執行をするためには、公の文書である債務名義が必要ですが、離婚協議書は個人間の契約書であるため、債務名義にはなり得ません。債務名義になる文書は、確定判決、調停調書、強制執行認諾文言のある公正証書などです。相手方が任意で支払いをしないというケースも考慮して、強制執行認諾文言つきの公正証書を作成しておくと安心です。
離婚協議書や公正証書を作成する際に、弁護士にサポートしてもらい、書面に残しておくと安心して暮らせるでしょう。
離婚の際、約束した通りに、養育費の代わりとなっている住宅ローンが支払われるのが理想ですが、実際は、養育費が定期的に支払われているケースは少ないといわれています。また、減給や離職など、何らかの理由によって、住宅ローンの支払いが滞ってしまうというリスクも避けられません。
住宅ローンの支払いが滞ると、その家に住んでいる妻や子どもが立ち退きを迫られることになります。万一のときに、相手方の財産の差し押さえなどを強制執行できるようにするためにも、離婚協議書ではなく、法的効力のある公正証書を作成しておくのが安心です。
その際、弁護士などの専門家にサポートしてもらえると、さまざまなケースにも対応してもらえます。子どもの生活と将来を守るためにも、さまざまなリスクを想定し、念には念を入れて対策を立てておきましょう。
一般社団法人不動産あんしん相談室|全国対応
養育費の支払いや養育費の代わりに住宅ローンの返済を続けてもらう場合、支払いが滞ったときに財産を強制的に回収できるようにするためには、公正証書を作成しておくのがおすすめです。
一般社団法人不動産あんしん相談室では、各分野の専門家と連携しているため、離婚における不動産トラブルのさまざまな問題を解決する方法を導きだします。
離婚した方の多くが望んでいるのは、安心して住み続けられる環境ではないでしょうか。その環境を作り、守るために、相談者さまひとりひとりの状況や意向に沿った提案してくれます。
一般社団法人不動産あんしん相談室の
公式サイトから
弁護士を探す
※連携専門家のご紹介について
一般社団法人不動産あんしん相談室にご相談のお客様が専門家の紹介のご希望を依頼した場合に、連携する専門家を紹介してくれますが、連携専門家の紹介料や手数料・仲介料はかかりません。
参照元:一般社団法人不動産あんしん相談室(https://anshin-soudan.net/partner-serch/〉