自宅と家具家電の財産分与

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婚姻期間中に夫婦で築いた財産(家・家具・家財…)は、離婚時、原則として全て財産分与の対象になります。ただし、もし離婚後も自分(妻)が家に住み続けることとなった場合、家具や家電などの生活必需品は残ったままのほうが良いでしょう。

当ページでは、離婚時における家具家電の現実的な財産分与の方法、および注意点について解説しています。

家具家電の財産分与方法3つ

離婚時における家具家電の財産分与について、主な3つの方法をご紹介します。

概ね評価額が同額になるよう分与対象を割り振る

財産分与の対象は、家具家電のほかにも様々あります。車やバイクなど、一定の評価額に達する財産をお持ちの場合もあるでしょう。

これらの財産について互いに話し合い、概ね評価額が同額になるよう分与対象を割り振る方法は、現実的かつ一般的にとられます。たとえば「家に住み続ける私は家具家電を全部もらうから、あなたは車とバイクを持っていって」という具合です。

家具家電を売却して売却金を折半する

既存の家具家電等を売却して現金化し、現金を折半。手に入った分与財産で新たに家具家電を購入します。

夫に代償金を支払って全ての家具家電を据え置く

家具家電の評価額の半分を財産分与の代償金として夫に支払い、そのまま家に家具家電を据え置く形です。

なお家具家電の使用期間や状態によっては、高い評価額にならないことも少なくありません。そのため、夫へ代償金を支払わずそのまま家具家電を使用し続ける例は、現実として多々見られます。

家具家電の財産分与の注意点

家具家電を財産分与する際の注意点を3つほど確認しましょう。

財産の価値で夫婦が揉めることもある

同じ家具家電でも、夫婦により価値の感じ方が異なることがあります。たとえば、妻は冷蔵庫の現在価値が3万円と感じていたとしても、夫は3千円と感じているかもしれません。双方の価値の感じ方が異なった場合、財産分与において揉めることもあるでしょう。

嫁入り道具は特有財産なので財産分与の対象外

嫁入り道具として持ち込んだ家具家電は妻の特有財産とみなされます。特有財産とは、夫婦共有ではなく個別の財産を言います。特有財産となる家具家電は財産分与の対象になりません。

廃棄費用は折半できない

家具家電を廃棄することとなり廃棄費用がかかった場合、当該費用はマイナス資産となり財産分与の対象外となります。そのため、廃棄費用の折半はできません。

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不動産あんしん相談室
代表 神田 加奈氏
代表
神田 加奈
離婚時の不動産トラブル問題を解決するプロ
不動産コンサルタント

財産分与のトラブルは専門家に相談

家具や家電を廃棄する際には、廃棄費用がかかる場合があります。この費用はマイナス資産として扱われ、財産分与の対象外となりますので、注意が必要です。夫婦共有財産に関する取り決めや、今後の話し合いについては、弁護士に相談することでよりスムーズに進めることができます。

「一般社団法人不動産あんしん相談室」では、離婚に伴う資産分与に関する問題に精通した弁護士を探すことができます。女性コンサルタントも多く在籍し、安心して手続きを進められるようサポート。電話や対面、Zoom、LINEなど、さまざまな方法での相談が可能ですので、気軽にお問い合わせください。

家具家電の財産分与を正しく理解しましょう

妻が家に残り続ける場合、妻にとって家具家電は必需品となるため、財産分与の考え方や注意点を正しく理解しておく必要があります。夫と認識の相違が生じた場合には、弁護士等の専門家へ相談することも一法でしょう。

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