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財産分与の基本的な考え方
夫婦が離婚をする場合、結婚している期間で2人で協力して形成した財産を分け合うことを「財産分与」といいます。例えば結婚していた間に家を購入した場合、その家は共有財産となるため財産分与として分けることになります。「離婚する場合、財産分与の割合は原則的には2分の1」という点が財産分与の基本的な考え方になります。
ただし、財産全てが財産分与の対象となるわけではない点に注意が必要です。財産の中でも「結婚生活の中で夫婦が協力して形成した財産と評価できないもの」については財産分与の対象外となります。このように、財産分与の対象外となる財産は「特有財産」と呼ばれています。
特有財産とは
「特有財産」とは、財産分与の対象外となる財産のことです。例として、夫婦のいずれかが独身前に貯めた預貯金や、結婚後に相続・贈与により得た財産、独身の頃から持っていた株式、親から相続した株式などが特有財産に該当します。 預貯金や保険などの貯蓄、株式については、「いつ・どのようにして取得したか」という点により共有財産になるか特有財産になるかが決まります。
以上から、財産分与について考える場合には特有財産があるかどうかを確認し、もしある場合には財産分与の対象から除外することになります。
頭金を出した場合の財産分与の考え方
共有財産から頭金を出した場合
家を買うにあたり、共有財産から頭金を出したケースには、「結婚後に家を買うために夫婦で貯金をしてその貯金から頭金を出した」「結婚後に貯めた社内積み立てなどを頭金として家を購入した」というパターンなどがあります。
このケースにおいては頭金も共有財産の扱いになるため、財産分与を行う場合には単純に家の価値を夫と妻で半分ずつ分けることになります。
どちらか一方の特有財産から出した場合
夫または妻が独身の頃に貯めた預貯金や、いずれかの親からもらったお金などの特有財産から頭金を出し、家を購入するといったケースもあります。例えば、「いずれかの両親に家を買う頭金として500万円を出してもらった」という場合や、「いずれかが独身時代に貯めた500万円を頭金に充てた」という場合などが考えられるでしょう。このようなケースで財産分与を考える際には、頭金の部分については頭金を支払った方の特有財産という扱いになる点に注意が必要です。
上記でご紹介した通り、特有財産には夫婦のいずれかが独身時代に貯めた預貯金や結婚後に贈与・相続によって得た財産などが該当します。このような特有財産は財産分与の対象外となります。以上から、特有財産から出した頭金の部分については、支払いを行った側の取り分として考えます。
夫妻両方の特有財産から出した場合
住宅を購入する場合、片方が特有財産から頭金を出すのではなく、双方が特有財産から頭金を出すといったケースもあります。例えば、「夫・妻双方が独身時代から貯めていた預貯金があり、その預貯金からお互いが300万円ずつ頭金として出した」といった場合や、「双方の両親から住宅購入の頭金を出してもらった」といったケースが考えられます。この場合には、夫と妻それぞれの特有財産の割合を計算し、取り分を計算します。
不動産あんしん相談室

神田 加奈氏
頭金の取り分計算は、簡単ではありません。
双方の特有財産から頭金を出したケースにおいては財産分与の計算が複雑であるため、トラブルにつながるケースも少なくありません。できれば問題が起きる前に、不動産トラブルに精通している弁護士などの専門家に相談しましょう。
特有財産から頭金を出したときの財産分与計算方法
例として、下記の事例を考えてみましょう。ここでは、ローンは完済済のケースをご紹介します。
- 住宅の購入価格:5,000万円
- 支出内訳:1,000万円を頭金として支払い、残りの4,000万円は住宅ローンで支払い(完済済)
※頭金は妻の独身時代の貯金+妻の親からの贈与により支払い - 住宅の現在の評価額:4,000万円
この事例の場合には、住宅の価値が購入時よりも4/5に下落しています(5,000万円から4,000万円に下落)。この点から、頭金の1,000万円についても住宅の価値と同じ割合で下落したと考え、1000万円に「4/5」を掛けて現在の価値に計算し直して「800万円相当」と考えることになります。
ここから、財産分与の金額を考える場合には、現在の住宅価値である4,000万円から頭金分の800万円を引いた後の金額が財産分与の対象額となります。財産分与におけるそれぞれの取得額については、一般的に財産分与の割合は1/2となりますので、「(4,000万円-800万円)×1/2=1600万円」となります。
以上から、こちらの事例では夫は1,600万円、妻は1,600万円に頭金分の800万円を足した2,400万円を得ることになります。