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「財産分与」と言われると現金や金融資産などをイメージしがちですが、いわゆる負の財産「借金」も財産分与の対象となることがあります。借金の中でも婚姻生活に必要で借り入たものは財産分与の対象となりますので、その取扱いについて知っておきましょう。
借金の財産分与への影響
結婚生活に関連した借金は財産分与の対象
借金が財産分与に影響するかどうかはその借金の目的によって変わります。婚姻期間中に借り入れたもので生活に必要なものとして借り入れたお金・ローンは財産分与対象として取り扱われます。
住宅ローン
住宅ローンは言うまでもなく夫婦で生活するために必要な借金です。居住するための住宅を購入する際に借り入れたものですので、住宅そのものをどちらの所有にするのかと併せて協議するべき事項です。
車のローン
車のローンに関しても住宅ローンと同様、生活に必要なものとして借り入れたとして財産分与の対象となるでしょう。こちらも住宅ローンと同様、ローンの対象となる車そのものがどちらの所有になるのかと併せて協議しなければならないものです。
教育ローン
教育ローンは子供の学費などのために借り入れるものですので、いうまでもなく夫婦が生活を営むうえで発生したローンです。従って財産分与の対象となります。これは名義が夫婦どちらで借り入れていたとしても、財産分与について協議する必要があります。
医療ローン
医療ローンは医療費を賄うために借り入れるものですので、夫婦が生活をするうえで必要なお金であったとして取り扱われます。こちらも夫婦どちらの名義かは関係なく、財産分与について話し合う必要があります。
結婚生活に関係ない個人的な借金は財産分与の対象外
結婚生活に必要な借金・ローンに関しては財産分与の対象となると紹介しましたが、反対に結婚生活に関係がないような借入・ローンは対象となりません。その場合は離婚についての話し合いは全く関係なく、債務者が今後返済をしていく必要があります。
趣味やギャンブルの借金
趣味のために借り入れを起こしたりギャンブルの失敗で膨らんでしまった借金などは、結婚生活に必要であるとはいえませんし配偶者に責任はありません。従って財産分与の話し合いをするにあたっても対象とはなりません。
個人の事業等の借入
個人で自営業をしている人が行った借入については、基本的に財産分与の対象となりません。しかし事業のためなのか結婚生活のためなのかがはっきりしないような借入金に関しては財産分与に対象となる可能性がありますので、注意が必要です。
婚姻前の借金も財産分与対象外
財産分与の対象外となるものに「特有財産」があります。これは夫婦の一方が相手方である配偶者の協力なく個人で有する財産のことをいい、具体的な例としては両親から相続を受けた財産・結婚する前から持っている財産などが挙げられます。これと同様に、婚姻前に借金をしていた場合は財産分与の対象外となります。ただし生活に使うものであり、返済期間が婚姻期間と被っているような部分は財産分与の対象となる可能性があります。
離婚して借金を財産分与する方法
離婚時の財産分与において、借金をどう分配するかはある種財産以上に揉めることになるかもしれません。そのため通常は夫婦における共有財産の総額を算定し、婚姻に関連して借入金の総額を除いた金額を折半することになります。ただし、債務には「債権者」が存在しますので、夫婦間における勝手な意思決定で契約変更・名義変更などを行うことはできません。ここではそういったケースにおいてどのように財産分与をするべきかについて紹介します。
相手名義の借金の負担方法

借入金の契約者・名義人は基本的に変更することができませんので、任意で支払を行うことになります。例えば夫が債務者だった場合、妻が夫に返済負担分を支払ったうえで夫が債権者に返済をする、などといった流れです。この辺りの取り扱いについては離婚協議書に「支払をする旨」を盛り込むなどして取り決めを行うことができます。他にも正の財産を分与する際に、返済金額に該当する分だけ相手に多く分配するなどといった対応も可能です。
債務超過のときの対処法
住宅ローンなどの借入があるケースにおいては、場合によって借入金額が資産の金額を上回ってしまう「債務超過」になることがあります。借入金額が資産を上回るということは、そのすべてを換価して返済に充てても借入金が残ってしまうということです。もちろん借金は帳消しになりませんので、契約者・名義人が借入金を返済し続けることになりますので、その返済負担をどうするかは離婚協議書などで取り決めておく事が必要です。
離婚をするのにはさまざまな理由がありますが、多くの場合では良好とはいえない関係の状態で協議・調整を進めていくことになるでしょう。当事者同士の話し合いでは冷静に議論ができず、かつ専門的・法的な知識にも乏しければベストな結論も導き出せない可能性があります。
そのため、多くのケースでは弁護士に相談し離婚協議をまとめてもらうことになるでしょう。財産分与に関してもお互いにとってベストな条件にまとめてもらえる可能性が高くなりますので、ぜひ相談してみてはいかがでしょうか。
住宅ローンは財産分与の対象・結婚前に購入した家のローンであっても、財産分与の対象
婚姻期間中に返済した分だけ共有持分となる
結婚前に返済していた分は共有財産となりませんが、婚姻期間中に返済した分に関しては共有持分として取り扱うことになります。
名義は変わらない
住宅ローンを借り入れている場合、ローンを完済しない限り名義変更をすることはできません。したがって住宅を手放さないケースやオーバーローンの場合などにおいては名義が変わりません。
手放してもよい、住み続けたいなどで対応は変わる
住宅を手放してもよい場合、売却して得た代金を住宅ローンの返済に充てるなどして分配しますが、離婚後も住み続けたい場合においては売却ができませんので、住宅ローンをどう取り扱うかなど対応を検討しなければいけません。
オーバーローンでも住み続けられる可能性はある
オーバーローンであっても借入金の返済を継続する場合、その住宅に住み続けられる可能性があります。ただしローンの取り扱いをどうするかなどはきちんと話し合い、合意しなければいけません。
離婚時における住宅の取り扱いは、最大の関心事といっても過言ではないでしょう。特に子供がいる場合、親権を持つ側は今までと同じ住宅に住み続ける方が今後の生活がしやすいなどといった事情もあるのではないでしょうか。
「不動産あんしん相談室」では、こういった離婚時における不動産の悩みなどについて相談に乗ってもらうことが可能です。LINEで簡単に問い合わせることもできますので、離婚協議における不動産の取り扱いにお悩みの方・お困りの方はぜひ一度チェックして下さい。