単独名義の家の財産分与

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離婚時の財産分与において、それぞれの財産である「特有財産」は財産分与の対象外となります。ただし、夫婦が協力して築いたとみなされる財産は財産分与の対象となります。こちらの記事では、単独名義の家における財産分与についてまとめています。

単独名義の家の財産分与の基本ルール

基本として、「婚姻生活に必要な夫婦で築いた財産」は、名義にかかわらず財産分与の対象となります。ここでは、単独名義の家における財産分与の基本的なルールについて解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

ほとんどの場合、自宅は共有財産になる

婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産は、原則として共有財産にあたります。したがって、名義が夫または妻のどちらか一方であっても、婚姻中に形成されたものであれば財産分与の対象です。自宅についても、購入資金を共に負担したり、家計を支え合ってローンを返済したりしています。実質的には夫婦共同で取得しているケースがほとんどであるため、ローンや登記名義が誰であっても共有財産と判断されることが多いのです。

特有財産となる自宅とは?

単独名義の自宅も財産分与対象になる可能性は高いですが、ローンの返済状況や購入時の資金の出どころなどにより、共有財産と特有財産が混在するケースもあります。

  • 結婚前に購入した家:原則は特有財産ですが、婚姻後に夫婦の収入からローンを返済していた場合、その「婚姻期間中に返済したローン相当分」は共有財産として財産分与の対象になります。
  • 頭金を特有財産から出した:結婚前の貯金や相続財産など、特有財産から支払った頭金部分は特有財産と評価され、その金額分は財産分与の対象外とされます。
  • 購入資金を親から援助してもらった:親からの援助が贈与と認められれば、その資金部分は特有財産となり、原則として財産分与の対象外になります。

夫単独名義でも、妻の権利は認められている

例え夫の単独名義の家だったとしても、妻には一定の権利が認められています。具体的には、婚姻関係が続いている限り、妻には占有権原が認められています。そのため、夫が妻を強制退去させることはできません。また、離婚した場合にも、その家が共有財産と認められるケースにおいては財産分与を請求する権利が認められています。また財産分与が完了するまでの期間、一般的に占有権原は継続されると解釈されています。

単独名義の家の財産分与方法

単独名義の自宅を財産分与する方法は、大きく分けて「自宅を売却して得た現金を分け合う方法」と、「どちらか一方が住み続ける形で単独名義にする方法」の2パターンがあります。もっとも、後者は一見シンプルに見えても、住宅ローンの残債や名義変更に伴う金融機関の審査、相手方への清算金の支払いなど、現実的にクリアすべき課題が多く、必ずしも容易ではありません。状況によっては売却を選択した方がスムーズに解決するケースも少なくないのです。

第3者に売却して現金を分け合う

不動産会社などを通じて第三者に売却し、得られた売却代金を夫婦で分け合う方法です。財産を現金化できるため評価の争いが起こりにくく、最もオーソドックスで公平感のある手続といえます。住宅ローンが残っている場合は、まず売却代金でローンを完済し、手数料などを差し引いたうえで残った金額を折半するのが基本です。残債が売却額を上回ると追加負担が生じる点には注意が必要です。

名義人が持ち続ける

現在の名義人がそのまま家を取得し続け、相手方に対して代償金を支払う方法です。代償金とは、本来分与すべき持分相当額を金銭で清算するものです。売却せずに済むため住み替えの負担がありませんが、名義人には多額の資金準備が求められます。ローンが残っている場合も、原則として名義人が引き続き返済義務を負うため、収入や返済能力が十分であるかが大きな判断材料になります。

非名義人が名義人からもらい受ける

例えば夫単独名義の自宅を妻の単独名義にして取得する方法です。取得する側が名義人に代償金を支払って家をもらうほか、資金が不足する場合は自分の特有財産を持ち出して買い取る形をとることもあります。居住を継続できるメリットはありますが、名義変更に伴う手続や資金調達の負担が大きく、実務上はハードルが高い方法といえるでしょう。

ローンがある場合はローンも名義変更する

住宅ローンは原則として自由に名義変更できず、契約上の名義人が返済義務を負い続けます。家を名義人が持ち続ける場合は問題ありませんが、非名義人が家を取得する場合、そのままでは旧名義人がローンを払い続けることになります。そのため、特有財産で一括返済するか、新たにローンを組んで借り換えるなどして、実質的に返済義務も移す対応が必要になります。金融機関の審査も避けて通れません。

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代表 神田 加奈氏
代表
神田 加奈
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