単独名義の家の財産分与

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離婚時の財産分与において、それぞれの財産である「特有財産」は財産分与の対象外となります。ただし、夫婦が協力して築いたとみなされる財産は財産分与の対象となります。こちらの記事では、単独名義の家における財産分与についてまとめています。

単独名義の家の財産分与の基本ルール

基本として、「婚姻生活に必要な夫婦で築いた財産」は、名義にかかわらず財産分与の対象となります。ここでは、単独名義の家における財産分与の基本的なルールについて解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

ほとんどの場合、自宅は共有財産になる

婚姻期間中に夫婦で築いた財産は共有財産とみなされることから、離婚する場合には財産分与の対象となります。この時の割合は1/2ずつ分けることが基本ではあるものの、その割合は話し合いにより決められますし、財産分与なしでの離婚も可能です。

また、いずれかの名義となっている財産だったとしても、実質的にみて夫婦の協力によって得られた財産と判断されるものであれば、共有財産となり財産分与の対象となります。家は夫婦どちらかの名義となっていることが多いものの、夫婦の協力により得られた財産と判断されることが多く、ほとんどの場合自宅は共有財産となります。

特有財産となる自宅とは?

特有財産は財産分与の対象外となりますが、家も「相続した家」「婚姻前に購入した家」「購入資産が特有財産だった」といったケースであれば、家も特有財産とみなされます。ただし、婚姻前にローンを組んで購入した家でも、婚姻期間中にローンを返済した分については共有財産となります。

夫単独名義でも、妻の権利は認められている

例え夫の単独名義の家だったとしても、妻には一定の権利が認められています。具体的には、婚姻関係が続いている限り、妻には占有権原が認められています。そのため、夫が妻を強制退去させることはできません。また、離婚した場合にも、その家が共有財産と認められるケースにおいては財産分与を請求する権利が認められています。また財産分与が完了するまでの期間、一般的に占有権原は継続されると解釈されています。

単独名義の家の財産分与方法

単独名義の財産分与方法を行う場合には、「第三者に売却して現金を分け合う」「家をもらう代わりに他の財産を譲る」「足りない場合には特有財産を持ち出して埋める」という3種類の方法があります。

第3者に売却して現金を分け合う

もし双方が引き続きその家に住む意思がない場合などは、単独名義となっている家を第三者に売却し、得られた現金を分け合うのが財産分与の1つ目の選択肢といえます。

家をもらう代わりに他の財産を譲る

夫名義の家に妻が住み続けたいと考えている場合には、妻が家をもらう代わりに他の共有財産を譲る形で財産分与を行う方法があります。また、離婚後にも住宅ローンが残っている家に住み続けたい、と考える場合には、住宅ローンを組んでいる金融機関の同意を得た上でローンの借り換えを行うなどしてローンを支払っていくことになります。

足りない場合は特有財産を持ち出して埋める(夫婦間売買)

離婚後に片方がその家に住み続ける場合には、上記のように他の財産を譲るという形で財産分与を行うことがあります。しかし家は高額になることから他の財産を渡しても分与分を補えないケースも考えられます。この場合は、家に住み続ける方が特有財産を持ち出し足りない分を埋めることになります。

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