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離婚の際の競売に関するトラブルを解決できた事例と、競売の流れや競売を阻止する方法について紹介します。
離婚後に家を競売にかけられて回避できた事例
相談から1週間のスピード解決
東京都にマンションを保有していた50代男性。自宅を差し押さえられ、競売開始の1週間前に一般社団法人不動産あんしん相談室に相談したところ、即金で買い取り、競売を回避。相談から1週間というスピード解決。
他社では難しいといわれた物件の競売を回避
愛知県に戸建て住宅を保有していた40代男性。慰謝料代わりにローンを支払っていた家には離婚した元妻と子どもが住んでいたが、その家が競売にかけられることに。土地が借地だったこともあり、他の不動産会社では「難しい」と言われてしまったが、一般社団法人不動産あんしん相談室が自社で買い取り、元妻と子どもはそのまま住み続けることができた。
競売に関する不動産トラブルについて
一般社団法人不動産あんしん相談室の
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競売とは?
競売とは、住宅ローンの支払いを滞納したときに、ローン借入先の金融機関などが抵当権を行使し、家を強制的に売却する手続きのことです。
住宅ローンを組む際、購入した不動産は担保とされます。そして、その不動産には抵当権がつけられます。抵当権とは、住宅ローンの返済が滞った際、金融機関は裁判所に申し立てて、担保になっている不動産を競売にかけ、その売却代金から優先的に貸したお金を返してもらうことができるという権利です。
競売で不動産が売れると、その売却代金は、競売の費用と住宅ローンの返済に充てられます。さらにお金が余れば、住宅ローンの債務者の元に入ります。しかし、不動産は落札した人のものになるため、その家に住み続けることはできず、早急に家を出ていかなければなりません。
競売の流れ
- ローンを滞納すると、金融機関から督促状や催告書が届きます。その後もローンが支払われないと、分割での返済が認められている「期限の利益」を失い、金融機関から住宅ローンの一括弁済が請求されます。
- ほとんどの人は、一括弁済することはできませんから、保証会社が代わりに金融機関に全額返済する「代位弁済」が行われます。
- 今度は、保証会社から債務者に対して一括弁済が請求されますが、返済できないケースがほとんどなので、保証会社は不動産競売の申立を行います。
- 裁判所の職員が来て、家の写真を撮ったり、家の状況について質問をするなど、家の現況調査が行われます。その調書に基づいた資料が作成されて、物件の情報が公開されます。
- 現況調査から2~3カ月後に入札期間が決定され、「期間入札の通知」が届きます。
- 入札期間に物件購入を希望する人の入札が行われます。開札日に開札をし、もっとも高値で入札した人が落札します。
- 落札した権利者が売却代金を支払い、所有権移転登記が行われると、その家は落札者のものとなり、この時点までに家を明け渡さなければなりません。
競売は、相場価格の5~7割程度でしか売れないと言われており、さらに強制執行で無理やり退去させられる、家が競売にかけられていることを近隣の住人に知られてしまうなどのデメリットがあります。
競売の申立がされても、開札までの間であれば、任意売却で家を売ることができます。任意売却は競売よりも高い価格で売却することが多く、また、不動産会社に依頼して売却することができるため、近隣住人に知られることもありません。
名義人が夫のみの単有名義であり、ローンの支払いを止めてしまった場合は、競売を阻止することはできませんが、妻が住宅ローンの連帯保証人になっている場合などはできます。競売の申立をされたら、すぐに金融機関に相談をして、早めに任意売却の手続きをするようにしましょう。
また、当メディアの監修を担当いただいた「一般社団法人不動産あんしん相談室」では競売にかけられてしまったケースから、無事に解決まで導いた実績があります。競売を回避したい方は以下よりご相談が可能です。