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離婚して、夫名義の家に妻と子どもが住み続け、夫が住宅ローンを支払うというケースは多々あります。その場合、夫が住宅ローンを滞納するとどうなるのでしょうか?競売に至るまでの流れと、対策についてまとめています。
離婚して住宅ローンを滞納すると退去を求められる
離婚をする際、これまで住んでいた家に妻や子どもが住み続け、夫が慰謝料や養育費の代わりに住宅ローンを支払うという取り決めをするケースが多いのですが、減給やリストラなどによって支払いが難しくなり、住宅ローンを滞納してしまうということも少なくないようです。
住宅ローンの滞納が続くと、強制的に退去を求められます。金融機関から督促状などが届き、それでも支払いがない場合、競売を申し立てられます。競売が実行されると、裁判所の権限で退去命令が出され、その家に住んでいる妻や子どもは出ていかなければなりません。
不動産あんしん相談室
神田 加奈氏
住宅ローン滞納は早めの弁護士相談が鍵
競売が実行されると、退去命令により家を失うリスクが一気に高まります。特に妻や子どもが住んでいる場合、その影響は計り知れません。住宅ローン滞納は緊急性が非常に高いため、早急に対策を取る必要があります。適切な手続きを進めるためには、法的な知識を持った専門家に相談することが重要です。
「不動産トラブルに精通した弁護士に相談する」ことで、最適な解決策を見つけ出し、競売回避や交渉のサポートを受けられます。まずは、信頼できる弁護士を探し、早めに対策を講じましょう。
住宅ローン滞納から競売までのスケジュール
住宅ローンの滞納から競売に至るまでの一般的なスケジュールは以下の通りです。滞納から競売開始まで、6カ月~1年ほどかかるといわれていますが、それより早く始まるケースもあります。
- 滞納1カ月後…金融機関から電話やメールで、引き落としがなされなかった旨の連絡があり、再度、引き落としを行う案内が来る
- 滞納2カ月後…金融機関から督促状や催告書として、毎月の返済額に加えて、遅延損害金が加算された支払い請求書が届く
- 滞納3カ月後…保証会社がローン債務者に代わって金融機関へ一括で住宅ローンの返済を行う「代位弁済」となる。代位弁済が行われると、保証会社からローンの一括返済が求められる。金融機関が競売手続きを開始
- 滞納4~5カ月後…裁判所の職員が自宅に来て、室内の写真を撮ったり、事情聴取を行うなど、競売の準備を始める
- 滞納6カ月後…競売が開始になる日時を知らせる「競売期日通知」が届く。競売を拒否することはできない
住宅ローンを滞納してしまっても、退去させられないためにはどうすればいい?
競売を避けるために、まずは住宅ローンを借りている銀行へ連絡して、状況を確認しましょう。早い段階であれば、夫が滞納している住宅ローンを妻が支払うことによって滞納を解消し、競売の進行を止めることができます。競売の申し立てがされてしまうと、金融機関から一括返済を求められます。住宅ローンを一括で返済することは難しく、できなければ競売になってしまいます。
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住宅ローンを滞納してしまった場合、競売か任意売却の2択になると思っている人が多いのですが、「住宅ローンを組み換えて、夫から買い取る方法」「リースバックを利用して住み続ける方法」などの手段もあります。
例えば住宅ローンを組み換えの場合、信用情報に支払い延滞などの金融事故情報が残っている場合や、すでに他社からの借入れがあるなど、そもそも銀行のローン審査が通らない状況を除けば、ここ最近の住宅ローンでは、契約社員や派遣社員、パートやアルバイトの方でも審査が通るものもありますので、不動産の専門家に相談してみましょう。