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離婚をするにはエネルギーが必要だとよくいわれます。そこに引越しが加わってくると、よりエネルギーを使うことになります。そこでこちらの記事では、離婚する際に引越しをするタイミングについてご紹介します。できるだけスムーズに進められるように、必要な手続きなどもまとめていますので、参考にしてください。
離婚と引越しのタイミング
離婚前に引越しをした場合には、手続きが面倒になるケースがありますが、離婚理由によっては離婚成立を待たずにすぐにでも別居したほうが良いケースもありますので、それぞれの状況に合わせてタイミングを検討することが大切です。
一般的には離婚成立後に引越し
離婚に伴い引越しを行うタイミングは、一般的には離婚が成立した後が多くなっています。離婚成立後に引越しをする場合には、引越し前の現住所で役所などへの申告ができ、手続きを楽におこなえます。
この場合、新居探しは離婚届を提出する前に行っても問題ありません。時間を見つけて新居を探しておくことによって、離婚成立後の引越しをスムーズに進めることができます。
離婚前に引越しする場合
状況によっては、離婚前に引越しを行うケースもあります。その場合には下記のような影響があります。
離婚が成立した後に戸籍や姓が変わる
離婚前に引越しをする場合は、婚姻中の姓や戸籍のまま引越しをします。転居した際は、住所変更等さまざまな手続きが必要になりますが、その後離婚が成立して戸籍や姓が変わり、さらに手続きを行う必要が出てきて手間がかかります。
婚姻費用を分担する必要がある
夫婦は婚姻費用を分担する義務があることが定められていて、離婚前に引越しをした場合の生活費については、婚姻費用として請求することができます。別居している状態であるものの、離婚成立前は婚姻中なので、請求できることになっています。ただし、引越し費用は原則として配偶者に請求できない点には注意が必要です。
離婚に伴う引越しの流れと手続き
離婚届を提出することで離婚は成立しますが、離婚に伴う手続きについては、例えば年金分割や扶養に入っていた場合には国民年金に変更するなどさまざまなものがあります。ここでは、主に引越しに関わる手続きについて紹介します。
姓・戸籍の変更手続き
婚姻時に相手の戸籍に入っていた場合、離婚時には「婚姻前の戸籍に戻る」もしくは「新しく戸籍を作る」を選択することになります。離婚届を提出すると、原則として婚姻前の戸籍に自動的に戻りますが、これを「復籍」といいます。
また、新しく戸籍を作る場合には離婚届のチェック欄にチェックを入れます。
住民票の異動
引越しをする場合には、住民票の手続きを行います。まずは今まで住んでいた市区町村で転出届を提出します(引越し日の14日前から当日までに手続き)。その後、引越しを行った後に新居のある市区町村で転入届を提出します(引越しをしてから14日以内)。また、同一市区町村内での引越しなら転居届を提出します。
マイナンバーカードの変更
引越しをした場合には、マイナンバーカードの住所変更も行います。新居のある市区町村の役所にて変更します。マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード、身分証明証、印鑑が必要です。ここで変更されるのは登録住所のみで、カード記載の番号は変わりません。
世帯主の変更
離婚に伴い引越しする場合には世帯主変更も行います。世帯主の変更が行われてから14日以内に世帯主変更届の提出を行います。
運転免許証・パスポートの書き換え
引越して住所が変わる場合には、運転免許証の住所変更を行います。運転免許証の場合は転居した先にある警察署または運転免許センター・運転免許試験場での変更ができます。
また、パスポートの場合は住所が変更されても手続きは不要です。もし本籍の都道府県や氏名が変わった場合には変更手続きを行います。
印鑑証明の変更
引越しをすることで住んでいる市区町村が変わるのであれば、転出先・転入先で印鑑登録を変更します。また、住んでいる市区町村に変更がない場合には、転居をした後に登録住所の変更を行っておきます(期限はありません)。
郵便物の転送手続き
郵便物が新しい住所に届くように転送手続きも行っておきます。郵便局手続きを行う、転居届をポストに投函する、インターネットで手続きを行う3種類の方法があり、手続きから1年間は新しい住所に郵便物が転送されます。
金融機関の住所変更の手続き
引越しをした場合には、金融機関の住所変更も行います。窓口や電話、郵送、インターネットなど、各金融機関で手続き方法が異なりますので、調べておくことが必要です。
クレジットカードの変更手続き
離婚により住所などの登録内容に変更があるときには、すぐにクレジットカード会社に連絡して手続きを行います。郵送などの方法で変更を行うことが一般的です。
不動産あんしん相談室
神田 加奈氏
手続きは早めに行おう
引越しをした際にはさまざまな変更手続きが必要になります。煩雑になるケースも多いため、自分はどの変更が必要なのか、どこでどのような順番で進めていけば良いのかをあらかじめチェックしておくことは非常に重要です。
また、別居や引越しをするために新居を探さなければならない場合や、今の家を売却しなければならないなど、不動産に関するお悩みは「一般社団法人 不動産あんしん相談室」にお任せできますので、ぜひ相談してみてください。
子どもがいる場合の離婚と引越し
子の氏の変更許可
子どもがいる場合の離婚については、引越し関連の手続きのほかにも子どもの戸籍に関わる手続きが必要です。子どもの姓の場合には、親権者が旧姓に戻ったとしても何も手続きを行わない場合には元の姓(離婚相手側の姓)を名乗ることになりますし、離婚相手側の戸籍に入ったままになります。
そのため、子どもの姓と戸籍を変更する場合には「子の氏変更許可」の申し立てを行います。子どもの姓が親権者側に変更された後に入籍手続きを行うと、自分の戸籍に入れることができます。
転校・転園手続
引越しに伴い、保育園や幼稚園、学校の転校・転園手続きが必要となります。それぞれのケースに分けて必要な手続きをご紹介します。
保育園や幼稚園の場合
保育園や幼稚園の転園を行う場合、それぞれの自治体にて手続きを行うことになりますが、自治体や園によって必要書類が異なるため、あらかじめ確認しておくとスムーズに進められます。その中では、入園希望に関連する書類や就労証明書、印鑑などが必要となります。
小学校・中学校の場合
小学校や中学校に通う子どもがいる場合には、初めに現在通う学校に連絡を入れ、「在学証明書」と「教科書給与証明書」という書類の発行を依頼し、受け取ることが必要です。その後引越しをすると教育委員会から「転入学通知書」が届きますので、新たに通う学校に「在学証明書」「教科書給与証明書」「転入学通知書」の3種類を提出します。
高校の場合
高校の場合は、現在通っている学校に対して転校する旨を伝え、「在籍証明書」「成績証明書」「在籍校校長の転学照会書」という書類を受け取ります。また、転入を希望する学校がある住所の教育委員会に対し、電話で転校可能かどうかを確認します。転校が可能な場合には編入試験を受け、合格したら必要書類は転校する先の学校に提出を行います。 私立の学校の場合は、教育委員会ではなく「都道府県私学協会」に問い合わせを行います。
児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭の子どもや障害を持つ親を持つ子どもに対して支給が行われる手当です。受給するためには、市区町村の役場に対し「児童扶養手当認定請求書」を提出します。また、現在受給している場合には転居手続きを提出します(転出届を提出するだけで手続きが終了する自治体もあります)。
児童育成手当
自動育成手当は自治体独自の制度となります。もし受給している場合には、転居手続きを行う必要があります。
ひとり親家庭等医療費助成制度
18歳以下の子どもがいるひとり親家庭であり、所得が一定以下の場合、医療費の助成が受けられる制度です。市区町村役場にて申請を行い、受理されると「医療証」などと呼ばれる書類を受け取れます。この書類を医療機関の受診時に提示すると、一部負担が免除されます。
母子家庭のための住宅手当
ひとり親世帯にて、月額1万円以上の家賃を支払っている家庭を対象とし、手当が支給される制度です。こちらは自治体により制度の有無や条件が変わってくるため、まずは自治体への確認が必要となります。
就学援助制度
所得が一定以下の世帯または生活保護を受けている世帯で小学校・中学校の子どもがいる場合には、給食や学用品、修学旅行などの費用について援助が受けられます。こちらの制度を利用する場合は、通学している学校に対して申請書の提出を行います。
離婚に伴う引越しの注意点
引越し費用負担を決める
離婚に伴い引越しが発生する場合には、「引越しにかかる費用はどちらがどの程度負担するか」をあらかじめ決めておきます。決まった内容は、口約束のみにしておくと後々トラブルが発生するケースもあるため、公正証書にしておくことが推奨されます。
家具家電も財産分与しておく
婚姻中に使用していた家具や家電についても、事前にどちらかが持っていくのかを引越しする前に取り決めておきます。どちらかが使う選択肢のほか、家具家電は売却して売却金を折半する方法もあります。
必要な手続きをあらかじめチェックしておくことが大事
離婚に伴い引越しをする場合には、さまざまな手続きが必要になります。少しでもスムーズに進めるには、あらかじめどのような手続きが必要なのか、手続きには何が必要なのかを確認しておくことが大切です。もしわからないものがあれば、自治体などに直接問い合わせながら、漏れのないように手続きを進めていきましょう。
