相続と財産分与

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離婚と相続が重なると、「親から相続した土地や家は財産分与の対象になるのか」「離婚後、子どもの相続権はどう守ればいいのか」といった悩みが生じがちです。この記事では、これら2つの論点について分かりやすく解説します。

Index

「相続により取得した財産」は”原則”財産分与対象外

離婚時の財産分与では、婚姻中に夫婦が協力して築いた「共有財産」が対象となります。相続により取得した不動産や預貯金は原則として対象外です。親から相続した不動産や貯金は民法上「特有財産」(自分だけの財産)とされています。結婚前から有していた財産や、婚姻中であっても相続・贈与によって一方のみが取得した財産です。特有財産は夫婦の共同努力によらず個人の権利として守られるため、離婚時の財産分与には含まれません。ただし、相続財産であっても管理や維持に配偶者の貢献があった場合など、例外的に分与の対象と判断されることもあります。

相続財産が「財産分与の対象」となる例外

夫婦で協力して管理・リフォームした

相続した不動産自体は特有財産ですが、夫婦が協力して維持管理やリフォームを行い、その結果として資産価値が上昇したと認められると、その「増加分」や「寄与した部分」は共有財産として財産分与の対象になります。例えば、相続した古家を夫婦の貯蓄や労力で全面改装し賃貸収入が得られるようになった場合、改装による価値上昇分については、実質的に夫婦の共同努力で形成されたと評価され、離婚時に清算の対象とされる可能性があります。

夫婦でローンの返済をした

相続によって取得した土地や住宅、車などにローンが残っていたケースでは、その返済原資が問題になります。相続人単独の収入で返済していれば特有財産性は維持されますが、婚姻中の夫婦の給与や家計から返済していた場合、その返済分は夫婦の協力による形成と評価されます。たとえば、相続した住宅の住宅ローンを婚姻中の生活費口座から支払っていた場合、返済に充てられた元金相当額については共有財産として財産分与の対象となる可能性があります。

「不可分一体化(混同)」による特有財産性の喪失

相続した預貯金を生活費用の共有口座に入金し、夫婦の給与や他の貯金と混ぜてしまうと、どこまでが相続財産かを客観的に区別できなくなります。このように特有財産が共有財産と「不可分一体化」した状態を混同といい、特有財産性が失われ、全体が共有財産と判断されることがあります。結果として、本来は財産分与の対象外であるはずの相続金であっても、管理方法次第では離婚時に分与請求を受けるリスクが生じます。

離婚時に親名義の不動産が
財産分与となるケース

相続財産の財産分与に寄与分は関係ない

配偶者が相手方の親を長年介護していたとしても、その事情は離婚時の財産分与には原則として影響しません。相続の場面であれば、被相続人の療養看護などに貢献した親族が「特別寄与料」を請求できる制度がありますが、これは遺産分割における調整であり、財産分与とは別物です。そのため、介護の貢献を理由に相続財産の分与を主張することはできません。将来のトラブルを防ぐには、財産分与の際に金額を明確にして請求したり、合意内容を公正証書などで書面化しておくことが重要です。

離婚後の子どもの相続権

離婚後、夫婦は他人同士に戻るため、元パートナー(元夫)が亡くなったとしても、自分には元パートナーの財産を相続することはできません。ただし、子どもの親権がどちらにあったとしても、子どもにとっての母親は自分であり、父親は元パートナーである点に変更はないことから、子どもは元パートナーの財産を相続する権利があります。

以下、離婚後における元パートナーから子どもへの相続について、主な3つのパターンを確認しましょう。

元パートナーが再婚している場合

離婚後、元パートナーが再婚している場合には、「元パートナーとの間の子ども」と「元パートナーの現在の配偶者」が相続人となります。元パートナーからの遺言がない限り、自分(元妻)は相続人になれません。

なお、この例の場合、「子ども」には「遺留分」を相続する権利がある点を理解しておく必要があります。

遺留分とは、相続財産のうち法律で認められた最低取り分のこと。仮に、元パートナーの現在の配偶者が財産の全額を相続しようとしたとしても、子どもから遺留分侵害請求を受けた場合、元パートナーの現在の配偶者は子どもに対し、法令で定められた金額を遺留分として引き渡さなければなりません。

元パートナーが再婚し、再婚相手との間に子どもがいる場合

離婚後、元パートナーが再婚し、かつ再婚相手との間に子どもがいる場合、「元パートナーとの間の子ども」、「元パートナーの現在の配偶者」、「元パートナーと再婚相手の子ども」が相続人となります。元パートナーからの遺言がない限り、自分(元妻)は相続人になれません。

この例の場合も、前述の遺留分の解釈が適用されます。

元夫婦の子どもが先に亡くなった場合

離婚後、元パートナーとの間の子どもが両親より先に亡くなった場合、子どもの子ども、つまり孫が「代襲相続人」として元パートナーの財産を相続できます。孫も亡くなっている場合には、ひ孫が代襲相続人となります。

代襲相続人についても、前述の遺留分の解釈が適用されます。

財産分与の請求権も相続できる

離婚後に子どもがどちらの親と暮らすかに関わらず、親子関係が続く限り相続権は失われません。たとえば離婚後、子どもが母親と生活していた場合でも、その母が亡くなれば子どもは法定相続人となります。さらに重要なのは、母が生前に離婚は成立していたものの、元配偶者に対する財産分与が未実行だった場合です。このとき母が有していた「財産分与請求権」は一身専属権ではなく、金銭債権として相続の対象となるため、子どもはその権利を引き継いで元配偶者に請求することができます。

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代表 神田 加奈氏
代表
神田 加奈
離婚時の不動産トラブル問題を解決するプロ
不動産コンサルタント

離婚と相続のトラブルに発展しそうな場合は
弁護士に相談を

離婚における自宅の財産分与について、基本的には自宅を売却して現金を折半する方法がスタンダード。一方、自分(妻)が家に住み続けたい場合には、家を売却せず自分で代償金を元パートナーに支払う形で財産分与を行います。

ただし、分与の対象となる財産に親からの相続分が含まれている場合には、原則として財産分与の対象にならないことに要注意。また、離婚して財産分与も済ませた元パートナーの遺産については、子どもにも相続権が生じることを理解しておきましょう。元パートナーが子どもに対して相続させたくない特別な事情がある場合には、相続廃除等の手続きが必要になります。

離婚と相続をめぐっては、相続人が多ければ多いほど事が複雑化します。トラブルに発展しそうな場合には、早めに弁護士へ相談すると良いでしょう。

一般社団法人不動産あんしん相談室は、離婚と相続のトラブルに詳しい弁護士とのネットワークを構築しています。同様のトラブルにお悩みの方は、ぜひ気軽に相談してみてください。

離婚と相続に関連する基本を理解しておきましょう

婚姻期間中、親から相続したものは特有財産とされ、原則として財産分与の対象にはなりません。また、たとえ夫婦が離婚したとしても、子どもは夫婦どちらからも相続を受ける権利を有します。遺留分の知識も含め、離婚と相続に関連する基本を理解しておきましょう。

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とくに離婚の場合、相手と連絡を取ることを負担に感じる人も多いのですが、一般社団法人不動産あんしん相談室では、両者の間に立って対応してくれるので、直接やりとりをしなくてすみます。誰に相談したらいいのかわからない、時間が不規則で夜しか連絡できないという場合には、LINEを使って、無料で相談することもできます。

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