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離婚に伴って発生する名義トラブルの中では、主に不動産にまつわるものが多いです。こちらでは、どのようなトラブルが発生しているのか、トラブルを未然に防止するにはどのような対策が考えられるのかをまとめました。
離婚時の不動産の名義変更に伴うよくあるトラブル
離婚に伴って発生する不動産トラブルは、感情の対立のみで起こるものではありません。法律的な名義と住宅ローンの契約が複雑に絡み合っていることで発生するケースもあります。ここでは、離婚時の不動産の名義変更に伴うよくあるトラブルについてまとめています。
相手が名義変更に応じてくれない
離婚直後は同意していたはずなのに、時間が経過し、いざ手続きをはじめようとしたタイミングで「面倒になった」「印鑑証明書を渡したくない」といったように何かしらの理由をつけて、相手が名義変更に協力してくれない、というケースがあります。
共有名義のトラブル
勝手に売却される
名義を共有名義のままにしておくと、相手の持ち分(持分権)のみを第三者に勝手に売却される可能性があります。こうなると、全く知らない他人と家を共有することになってしまいます。
家の処分やリフォームができなくなる
家の処分をする場合やリフォームを行おうとする場合には、家の名義人全員の同意が必要となります。相手となかなか連絡が取れない、連絡が取れたとしても売却に同意してもらえないといったケースが考えられます。また、上記のように他人と共有状態になってしまうと、より同意を得ることが難しい状況となり、将来の計画が立てられなくなります。
銀行が名義変更を認めてくれない
住宅ローンがある状態では、銀行の承諾なしでの名義変更は不可とされています。この点から、名義変更を行おうとした場合でも、銀行が承諾してくれないといった状況も考えられます。
姓・名義変更の手間
離婚に伴い改姓(旧姓への復氏)を行う場合には、住所変更登記と氏名変更登記を同時に行う必要があります。この場合、手間と費用の負担が発生します。
相手と連絡が取れない・拒まれた場合の対処法
名義変更をしたいものの相手と連絡が取れない、相手の協力が得られないために手続きが進められなかったとしても、法的な準備をしておくことで解決できるケースもあります。
離婚協議書や公正証書があれば「単独申請」が可能になることも
離婚時に、調停証書や執行力を持つ公正証書(判決と同等の効力を持つもの)があれば、相手の協力がなかったとしても法務局に対して単独申請を行えるケースもあります。そのため、万が一相手からの協力が得られないなどの場合に備えて、書類を用意しておくことが大切です。
最終手段は「登記引取請求訴訟」|判決を得て強制的に名義を変える
相手が名義変更手続きへの協力を頑なに拒む場合には、裁判を起こす選択肢もあります。この場合には、「登記引取り請求訴訟」を起こして、「名義を引き取れ」という内容の判決を得ることによって、強制的に登記を完了させる流れになります。
財産分与の請求期限「離婚から2年」が過ぎる前にすべきこと
除斥期間(2年)が過ぎてしまうと、財産分与によって名義変更を求める権利が法的に消滅してしまいます。こうなると、名義変更を拒否している相手が有利になってしまうため、タイミングを逃さずに可能な限り早めに手続きを進めていくことが大切です。
住宅ローンがある家の名義変更を成功させるには
名義変更の手続きをしたいものの、「ローンがあるから無理」と諦めている人もいるかもしれません。ここでは、住宅ローンの名義を変更するための方法や注意点について解説します。
銀行に内緒で名義変更は厳禁!「一括返済」を求められるリスク
まず、「銀行に内緒で名義変更を行わない」という点が非常に重要です。もし無断で名義変更をした場合には契約違反と見なされて期限の利益の喪失につながる可能性があります。こうなると、残債の一括返還を求められるという深刻なリスクがある点には注意しなければなりません。
ローンを自分一人で借り換えて「名義と債務」を一本化する
名義変更を行う方法としては、別の金融機関で自分名義のローンを組み、元のローンを完済するという方法があります。この方法であれば、登録名義とローンの名義を一致させられますし、自分でローンを返済していくため元配偶者との関係を完全に断つこともできます。
完済が難しい場合の出口戦略|任意売却とリースバック
借り換えが難しくローンの完済が難しいと考えられる場合には、無理に住み続けると競売にかけられるリスクがあります。そのような状況に陥らないようにするためにも、「任意売却」で清算をする、あるいは「リースバック」と呼ばれる方法を利用して、賃貸として住み続けるといった選択肢があります。
トラブルを未然に防ぐための「事前準備」
名義変更にともなうトラブルを未然に防ぐには、どのような事前準備を行えるのかを解説します。
離婚届を出す前に「公正証書」を作成し、名義変更を確約させる
まずは公正証書を作成しておき、名義変更を行うという点を確約させることが非常に重要です。この公正証書の作成は離婚届を提出する前に行い、法的拘束力をもつ書面で義務付けることがポイントです。離婚届を提出した後は、相手の協力を得にくくなる可能性もありますので、離婚届を出す前に作成してください。
登録免許税や不動産取得税など「税金の負担者」を明確にする
名義変更を行う際には、登録免許税などの税金や司法書士費用などを支払う必要がありますが、どちらが支払いを行うかは2人の話し合いで決められます。後から「お金がない」といった形でトラブルにならないように、あらかじめ費用を誰が支払うのかを明確に決めておくことが大切です。
独自のノウハウを持つ専門家(不動産・法務)へ早めに相談する
名義変更に関する手続きは、独自のノウハウを持つ専門家に相談することがおすすめです。特に住宅ローンが絡む名義変更を行う場合には、不動産に関する知識と法律に関する知識の双方が必要となりますので、離婚専門の不動産コンサルタントに相談することで、スムーズな手続きが期待できます。
不動産あんしん相談室
神田 加奈氏
離婚と不動産の専門家への相談がおすすめ
離婚に伴う不動産の名義変更は、さまざまな部分でトラブルが発生する可能性があります。特にローンが残る名義変更、というケースについては、専門家によるサポートが必要不可欠であるといえます。このような場合の相談先としては、不動産あんしん相談室がおすすめです。同相談室は、離婚と不動産にまつわるトラブルの専門家であるため、頼りになる存在であるといえます。LINEの初回相談は無料となっていますので、ぜひ気軽に相談してみてください。
名義変更を後回しにするリスク
名義変更は手間がかかりますが、面倒だからといって「いつかやればいい」と先送りしてしまうと、取り返しのつかない損失を生むことがあります。ここでは、名義変更を後回しにするリスクについて紹介します。
元配偶者が勝手に家を売却・担保に入れてしまう恐れ
登記をそのままにしておくと、法律上は元配偶者がその家の所有者となっています。この場合、勝手に家を売却される、新たな借金の担保(抵当権設定)にされる可能性が考えられます。名義人の合意があれば売却などは可能であるため、知らないうちに住むところを失ってしまう可能性もあります。
元配偶者の借金により、家が差し押さえられるリスク
もし元配偶者が税金を滞納した、消費者金融などでの借金を放置した場合には、家が差し押さえの対象となります。このように、強制的に競売にかけられることになるリスクがあります。
将来、いざ売ろうとした時に元配偶者の「ハンコ」が再び必要になる
数年後や数十年後に家を売却しようと考えた場合には、名義人である元配偶者の同意が必要となります。この時に、もし相手が亡くなっていたり連絡が取れなかったりすると、相続人を巻き込んでの大きなトラブルに発展する可能性も考えられます。
離婚と名義変更でよくある質問
離婚後、元配偶者と連絡が取れない場合はどうする?
離婚後に元配偶者と音信不通になり、必要な手続きが取れなくなってしまうことがあります。この場合には、まずは共通の知人に尋ねる・住民票を取得して現在の住所を調べるなどして連絡を取るなどの方法が考えられます。ただし、それでもわからない場合は弁護士など法律の専門家に依頼するといった方法もあります。
弁護士費用はどのくらいかかる?
離婚にともなう財産分与や名義変更で悩んでいる場合には、弁護士などに相談・依頼することによりスムーズな手続きに繋げられます。この場合の費用については、依頼内容や事案の複雑さによって変わってくるため、実際に依頼する際に確認した上で依頼するかどうかを検討することが必要となります。
名義変更をしないまま元配偶者が亡くなったらどうなる?
名義変更を行わないままに元配偶者が亡くなった場合には、相続において権利関係が複雑化する可能性があります。この場合、不動産は再婚した配偶者や子供などに相続されるため、元夫の再婚相手から退去を要求されるなどトラブルが発生する可能性も考えられます。
法律の専門家によりトラブルの解決に繋げられる
離婚時の名義変更に関連したトラブルはさまざまなものが考えられます。中には自分では解決するのが難しいといったものが出てきますが、その場合に必要なのは正しい知識と専門家の助けです。弁護士や司法書士など、専門家の対応によってスムーズな解決に繋げられますので、問題が複雑化しそうな場合には早めに相談することが大切です。
