このサイトは 「一般社団法人不動産あんしん相談室」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
離婚時に、相手に対して強制的に財産分与を放棄させることはできません。しかし、有責配偶者との離婚などにおいては、心情的に財産分与に納得できない場合もあるかもしれません。こちらの記事では、このような場合に知っておきたい財産分与の放棄に関する情報についてまとめています。
そもそも財産分与の放棄は強制できない
前提として覚えておきたいのが、配偶者に対し財産分与の放棄を強制できない点です。離婚当事者には「財産分与請求権」が認められています。そのため、「相手からDVを受けていた」「相手が不倫をした」といった事情がある場合でも、強制的に財産分与請求権の剥奪は行えないことになっています。
財産分与を放棄してもらう唯一の方法
相手に財産分与を放棄してもらうには、相手の同意が必要となります。
話し合いが唯一の方法
財産分与の放棄について相手の同意を得るには、話し合いが必要になってきます。ただし、財産分与を放棄することは、相手にとって経済的な不利益しかもたらさないため、当事者のみの話し合いのみで同意を得ることは非常にハードルが高いといえるでしょう。 以上から、「相手が財産分与を放棄するのであれば離婚に同意する」といったように相手にも何らかのメリットを与えるか、または弁護士に話し合いの代理を依頼するなどの工夫が必要になってきます。
話し合いの際の注意点
いくら当事者同士の話し合いでは合意に至るのが難しいとはいっても、中には話し合いの末に財産分与の放棄について同意が得られる場合もあります。その場合の対応について確認しておきましょう。
合意の際は必ず文書で保管
もし、話し合いの末に財産分与の放棄について合意に至った場合には、文書(離婚協議書)を作成して保管することが大切です。この書類があれば、放棄の同意を得たにもかかわらず後から財産分与を請求された場合でも、作成した書類が証拠となり不当な金銭請求に対応せずに済みます。
公正証書にしておく
財産分与について合意が得られ、放棄する旨を書面で残す場合には、公正証書にするのがおすすめです。この公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらう公文書です。公証人により、本人確認や意思の確認が行われた上で作成するため、「本人が自分の意思で約束した」という内容を書面で証明できる点が大きな特徴といえます。
もし財産分与の放棄を含む離婚条件を公正証書にした場合には、記載されている事実についての証明力が高くなります。加えて、公正証書は執行力を持つという特徴もありますので、離婚するにあたって慰謝料や養育費を相手から受け取ると決まった場合には、公正証書に「強制執行認諾文言」と付けることがおすすめといえます。この点から、もしも相手が慰謝料や養育費などの支払いを渋る場合には、強制執行により財産などの差押えを行えます。
住宅ローンが残っている夫名義の家に、離婚後も子どもと住み続ける方法はこちら
不動産あんしん相談室

神田 加奈氏
財産分与の問題解決は弁護士に相談
財産分与において相手が支払いに応じない場合、強制執行による差押えが可能です。しかし、実際に差押えを行うには法的手続きが必要であり、状況に応じた専門的な対応が求められます。複雑な手続きを円滑に進めるためには、まずは弁護士と解決策を検討することが重要です。
「一般社団法人不動産あんしん相談室」は、離婚に伴う財産分与や不動産トラブルに多くの実績を持つ弁護士と連携して、あなたの問題を多角的に解決します。女性コンサルタントも多数在籍し、電話や対面、Zoom、LINEなど、さまざまな方法で気軽にご相談いただけます。
財産分与をしなくてもよいケース
中には、もともと財産分与を行わなくても良いケースがあります。どのようなケースが当てはまるのかを見ていきましょう。
時効が成立している場合
時効が成立している場合には財産分与をしなくても良いケースに当たります。財産分与請求権は、離婚が成立した日から2年が経過すると除斥期間にかかります。すなわち、もし離婚が成立してから2年以上経過しているタイミングで相手から財産分与を求められた場合でも、除斥期間の徒過について主張すれば問題ありません。もちろんこの場合は、財産分与の放棄に関する合意を取り付ける必要はありません。
結婚前に夫婦財産契約を締結していた場合
もし結婚前に夫婦財産契約(プレナップ)を締結しておき、そこでもし離婚した場合の財産分与の方法などに関して取り決めを行っておけば、実際に離婚することになったとしても財産分与をめぐるトラブルを避けられるでしょう。
婚姻中に財産分与はしないと決めていた場合
財産分与に関する取り決めは、婚姻期間中や離婚前、離婚後いずれのタイミングで行ったとしても有効となります。そのため、婚姻期間中に「離婚をする場合にも財産分与は行わない」という点を決めていた場合には、離婚後に財産分与を求められたとしても、相手からの財産分与請求を拒絶可能です。
ただ、「財産分与を行わない」点について口約束で決めていた場合には注意しましょう。もちろん取り決めそのものは口約束でも有効ではあるものの、書面や音声などが残っていないと証明できないためです。こうなると「言った」「言っていない」という水掛け論になってしまう可能性も考えられ、結果として財産分与放棄に関する約束の証明が行えなくなり、法律に則り財産分与請求を行う相手の主張が通ることもあるかもしれません。
以上から、もし婚姻中に財産分与の放棄について決めた場合でも、公正証書などの書面を作成しておくことにより、離婚後のトラブルを回避できます。
財産分与をしたくないときの注意
ここまでご説明してきた通り、財産分与の放棄には相手から承諾を得ることが必要となります。すなわち相手が承諾しない限りは財産分与応じる必要があるといえますが、離婚理由によっては「相手が悪いのになぜ財産分与に応じなければならないのか」という思いを抱く方もいることでしょう。
ただし、事情はどうあれ財産分与においては次にご紹介する5つのポイントには注意してください。
隠し財産は作らない
財産分与をしたくないがために、財産を隠してしまわないようにしましょう。もし、隠し財産があることが後から発覚した場合には、財産分与の金額が増えてしまうことに加え、遅延損害金まで加算される可能性があります。
裁判になると財産開示は拒否できない
もし、これまでにこっそりと財産を築いてきた場合でも、財産分与の金額を下げることは難しいと考えるべきです。これは、相手が「調査委託制度」を利用した場合には、裁判所を通じ金融機関などに財産状況を照会できるため。この点から、相手に隠れて作成した口座なども調べられてしまいます。
また、裁判所を通さずに財産開示が行える「弁護士照会制度」と呼ばれる制度もあります。
離婚拒否は係争の長期化をもたらす
財産分与に納得ができないために離婚をしたくない、などの理由で離婚の拒絶はできます。また、相手が財産分与の放棄を行う代わりに、離婚に同意するという形で条件交渉を行うことも可能です。
ただし離婚を拒否し続けた場合には、相手が調停や裁判の手続きを行うことによって、離婚に関する話し合いが泥沼化し、長期化してしまう可能性も考えられます。また、離婚するタイミングが遅くなると、人生を再スタートするタイミングもその分遅くなる面もあります。
財産分与請求を拒否し続けると遅延損害金が発生
相手から根拠のある財産分与の請求が行われており、さらに財産分与について支払い期限が設けられている場合もあるかもしれません。この場合、延滞日数に応じた遅延損害金が発生するため注意が必要です。
この遅延損害金ですが、もし事前に遅延損害金年利率について定めている場合には、その内容に応じた遅延損害金が加算されます。また、事前に定めていなかった場合においても、法定利率3%を根拠として支払い遅延金の支払い義務が発生します。
公正証書による強制執行の可能性
相もし相手による財産分与請求に根拠がある、さらに支払いを拒絶していることにより履行遅延に陥っているケースにおいては、相手が法的措置をとる可能性もあります。
特に財産分与の支払いに関する公正証書を作成している場合、相手からの請求に対して有効な反論をするのは難しいといえます。この場合、最終的には預貯金や財産、給料を差し押さえられるリスクも考えられます。
離婚で自宅を手に入れるには?
離婚をするものの、そのままこれまで住んでいた自宅に住み続けたいと考えることもあるでしょう。その場合には、例えば財産分与の際に代償財産と引き換えに自宅をもらう方法や、現金・預金等で買い取りを行うといった選択肢が挙げられます。そのほかにも、もし慰謝料をもらえるような状況なのであれば、慰謝料がわりとして自宅をもらう方法もあります。
下記のページにて自宅を手に入れる方法について解説していますので、参考にしてみてください。
不動産あんしん相談室

神田 加奈氏
離婚と自宅の処遇は不動産屋さんに相談
もし財産分与の放棄が難しい状況であるならば、有利な離婚をしていくための戦略が必要です。自宅の価格などについては不動産屋さんに相談してみましょう。
不動産あんしん相談室は、弁護士とも連携している離婚に強い不動産屋さんです。離婚に伴う不動産の問題などを抱えて悩んでいる場合には、相談してみてはいかがでしょうか。不動産や離婚のことなどについて知識がない場合でもサポートをしてくれます。
まとめ
相手に財産分与を放棄してほしいと考えている場合には、まずは可能な限り早いタイミングで専門家への相談を行いましょう。その上で、財産分与も含む離婚条件に関する対応について依頼し、対応してもらってください。